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堤卓の弁理士試験情報

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特許法91条の2(18.5.2)

2006-05-02 07:55:54 | Weblog
(裁定についての不服の理由の制限)
第91条の2
 本条は、裁定に対する不服申立てと行政不服審査法との関係を規定しています。
 83条2項の裁定に対する行政不服審査法による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができません。
 裁定で定める対価についての不服については、183条に特別規定を設けています。すなわち、裁定で定める対価についての不服は、行政不服審査法による異議申立てを経由することなく、直接訴えを提起することになります。
 対価の額ではなくて、裁定自体に不服のある場合には、行政不服審査法による異議申立てをすることができ、さらに異議申立ての決定にも不服のある場合には、行政事件訴訟法による訴えを提起することができます。