実用新案登録無効審判の請求を受けた実用新案権者のとり得る措置
1.答弁書の提出
無効理由がないと判断した場合は、答弁書を提出してその旨を主張することができます。
2.訂正書の提出
無効理由があるけれども、訂正により無効理由が解消できると判断した場合は、実14条の2第1項の訂正書を提出することができます。
3.実用新案登録に基づく特許出願
無効理由があって、訂正によっても解消できないが、実用新案権の設定の登録時の明細書に特許権の取得ができそうな発明が記載してあると判断した場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
※注意
放置というのは、とり得る措置にはならないと考えてよいと思います。
とり得る措置とは、とり得る有効な措置を意味します。
無効審判の取下げの交渉は、無効理由があるのであれば、有効な措置とはいえません。別の者が無効審判を請求した場合には無効にされることになります。
なお、無効審判の請求に係る請求項を削除するというのは、まったく意味のない措置となります。無効審決にはなりませんが、審判費用を負担することになります。
1.答弁書の提出
無効理由がないと判断した場合は、答弁書を提出してその旨を主張することができます。
2.訂正書の提出
無効理由があるけれども、訂正により無効理由が解消できると判断した場合は、実14条の2第1項の訂正書を提出することができます。
3.実用新案登録に基づく特許出願
無効理由があって、訂正によっても解消できないが、実用新案権の設定の登録時の明細書に特許権の取得ができそうな発明が記載してあると判断した場合には、実用新案登録に基づく特許出願をすることができます。
※注意
放置というのは、とり得る措置にはならないと考えてよいと思います。
とり得る措置とは、とり得る有効な措置を意味します。
無効審判の取下げの交渉は、無効理由があるのであれば、有効な措置とはいえません。別の者が無効審判を請求した場合には無効にされることになります。
なお、無効審判の請求に係る請求項を削除するというのは、まったく意味のない措置となります。無効審決にはなりませんが、審判費用を負担することになります。