2024年4月12日 弁理士試験 代々木塾 意匠法 補償金請求権
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。
この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。
解答
通常の意匠登録出願については、補償金請求権は発生しない。
しかし、国際意匠登録出願であるときは、補償金請求権が発生する。
意匠法60条の12第1項は「国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。」と規定している。
甲の意匠登録出願が国際意匠登録出願であるときは、意匠法60条の12第1項により、甲は、乙に対し補償金請求権を行使することができる場合がある。
登録意匠に係る物品「蓋つきシャンプー容器」を「製造」する行為も、登録意匠の実施に該当する(意2条2項1号)。
国際意匠登録出願を考慮しなければ、本問は誤りとなるが、国際意匠登録出願を考慮すると、本問は正しいといえる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
甲は、蓋と本体との両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。
次の記載は、適切であるといえるか。
甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。
この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。
解答
通常の意匠登録出願については、補償金請求権は発生しない。
しかし、国際意匠登録出願であるときは、補償金請求権が発生する。
意匠法60条の12第1項は「国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。」と規定している。
甲の意匠登録出願が国際意匠登録出願であるときは、意匠法60条の12第1項により、甲は、乙に対し補償金請求権を行使することができる場合がある。
登録意匠に係る物品「蓋つきシャンプー容器」を「製造」する行為も、登録意匠の実施に該当する(意2条2項1号)。
国際意匠登録出願を考慮しなければ、本問は誤りとなるが、国際意匠登録出願を考慮すると、本問は正しいといえる。
よって、本問の記載は、適切である。