審判便覧47-02 審判の費用の額の決定
1.(1)審判に関する費用の額は、請求により特許庁長官が決定する(特§169⑤、実§41、意§52、商§56①、68④)。
その額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない(特施則§50の8①)。
(2)請求は、当該審決又は参加許否の決定の確定後であって、その審判記録が保存されている期間内にしなければならない。
(3)審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない(特施則§50の7、民訴則§24②)。
(4)請求があったときは、審判書記官がその処理を行う。
2.請求書の方式審査
請求があったときは、その事件の記録を工業所有権情報・研修館から借り受け、請求書の必要的記載事項につき、記録との照合を行い、欠陥の有無を審査して、欠陥があるときは次の区分に従い却下理由通知又は補正命令の手続をする。
(1)費用の負担につき、審決の結論と請求書における申立てとの照合不一致のものは、審決の結論と一致させるよう補正を命ずる。
(2)請求人及び相手方の住所、氏名並びに申立人の印欠陥あるものについては、補正を命ずる。
(3)代理人があるときは、その委任状
委任状(ただし、当該事件について授権があるものを除く。)のないものは、補正を命ずる。
(4)費用計算書につき、相手方の数に相当する部数の副本の提出の有無部数不足のときは、補正を命ずる。
(5)事件の確定の有無
事件が係属中のときは、却下理由を通知し手続却下する。
3.催告書の作成、送達
(1)請求書の方式が完備したときは、別紙様式第1による催告書を作成し、審判部長までの決裁を得た上、請求書計算書及び費用額を証明する書面の各副本を添えて相手方に送達し、事情を考慮して適宜期間を指定して意見書提出の機会を与える。
ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなとき(例えば、商標登録取消審判における手数料のみの請求など)は、この限りでない(特§169②、実§41、意§52、商§56①、68④、民訴則§25①)。
(2)請求人が提出した費用計算書の請求項目が費用の範囲(→47―03)を越え、又は請求価額が所定の額を越えるときは、審判書記官で計算した費用計算書を申立人に示して訂正させたのち、相手方に催告の手続をする。
(3)催告に対し相手方が意見を提出したときは、その副本を請求人に送達したのち、請求人の費用計算書及び相手方の意見書を基礎として審判の費用を計算し、相手方が意見書を提出しないときは、請求人の費用計算書のみを基礎として計算し、決定する(特§169②、実§41、意§52、商§56①、68④、民訴則§25②、特施則§50の8)。
4.審判の費用の額の決定
(1)費用の額が決定したときは、別紙様式第2による審判の費用の額の決定書を作成し、長官までの決裁を得たのち、その謄本は割印して認証の上、当事者に送達する。
(2)審判の費用の額の決定原本は審判記録に連綴し、番号を記入したのち、審判記録を独立行政法人工業所有権情報・研修館に返却する。
1.(1)審判に関する費用の額は、請求により特許庁長官が決定する(特§169⑤、実§41、意§52、商§56①、68④)。
その額の決定をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに請求人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない(特施則§50の8①)。
(2)請求は、当該審決又は参加許否の決定の確定後であって、その審判記録が保存されている期間内にしなければならない。
(3)審判の費用の額の決定を請求する者は、請求書に費用計算書及び費用の額の疎明に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない(特施則§50の7、民訴則§24②)。
(4)請求があったときは、審判書記官がその処理を行う。
2.請求書の方式審査
請求があったときは、その事件の記録を工業所有権情報・研修館から借り受け、請求書の必要的記載事項につき、記録との照合を行い、欠陥の有無を審査して、欠陥があるときは次の区分に従い却下理由通知又は補正命令の手続をする。
(1)費用の負担につき、審決の結論と請求書における申立てとの照合不一致のものは、審決の結論と一致させるよう補正を命ずる。
(2)請求人及び相手方の住所、氏名並びに申立人の印欠陥あるものについては、補正を命ずる。
(3)代理人があるときは、その委任状
委任状(ただし、当該事件について授権があるものを除く。)のないものは、補正を命ずる。
(4)費用計算書につき、相手方の数に相当する部数の副本の提出の有無部数不足のときは、補正を命ずる。
(5)事件の確定の有無
事件が係属中のときは、却下理由を通知し手続却下する。
3.催告書の作成、送達
(1)請求書の方式が完備したときは、別紙様式第1による催告書を作成し、審判部長までの決裁を得た上、請求書計算書及び費用額を証明する書面の各副本を添えて相手方に送達し、事情を考慮して適宜期間を指定して意見書提出の機会を与える。
ただし、相手方のみが審判に関する費用を負担する場合において、記録上請求人の審判に関する費用についての負担の額が明らかなとき(例えば、商標登録取消審判における手数料のみの請求など)は、この限りでない(特§169②、実§41、意§52、商§56①、68④、民訴則§25①)。
(2)請求人が提出した費用計算書の請求項目が費用の範囲(→47―03)を越え、又は請求価額が所定の額を越えるときは、審判書記官で計算した費用計算書を申立人に示して訂正させたのち、相手方に催告の手続をする。
(3)催告に対し相手方が意見を提出したときは、その副本を請求人に送達したのち、請求人の費用計算書及び相手方の意見書を基礎として審判の費用を計算し、相手方が意見書を提出しないときは、請求人の費用計算書のみを基礎として計算し、決定する(特§169②、実§41、意§52、商§56①、68④、民訴則§25②、特施則§50の8)。
4.審判の費用の額の決定
(1)費用の額が決定したときは、別紙様式第2による審判の費用の額の決定書を作成し、長官までの決裁を得たのち、その謄本は割印して認証の上、当事者に送達する。
(2)審判の費用の額の決定原本は審判記録に連綴し、番号を記入したのち、審判記録を独立行政法人工業所有権情報・研修館に返却する。