2023年3月1日 弁理士試験 代々木塾 意匠法6条
(意匠登録出願)第六条
1 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
〔解説〕
・1項(出願の方式)
(1)令和元年改正
3号において、願書には、意匠に係る物品、意匠に係る建築物の用途、意匠に係る画像の用途を記載しなければならないこととした。
物品の形状等について意匠登録を受けようとするときは、令和元年改正前と同様に願書に意匠に係る物品を記載しなければならない。
建築物の形状等について意匠登録を受けようとするときは、願書に意匠に係る建築物の用途を記載しなければならない。建築物の意匠の権利範囲を明確化するためである。
画像について意匠登録を受けようとするときは、願書に意匠に係る画像の用途を記載しなければならない。画像の意匠の権利範囲を明確化するためである。
(2)経済産業省令(意匠法施行規則第七条)
意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
様式第2[備考]39
「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
(3)部分意匠の場合
意匠法施行規則の改正により、願書には、部分意匠の欄を設ける必要がなくなった。
・2項(図面代用写真等)
経済産業省令とは、意匠法施行規則5条等をいう。
ひな形又は見本として提出できるのは、(1)こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの、(2)取扱い又は保存に不便でないもの、(3)厚さが七ミリメートル以下のもの、(4)大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のものである。
実質的には、布地や紙地のような平面的なものに限られる。
・3項(材質又は大きさの記載)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、意匠に係る建築物の用途の記載又は図面等によって建築物の材質又は大きさを理解できないためその意匠を認識できないときは、意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならないこととした。
なお、画像については、材質と大きさを観念することができないので、3項には規定していない。
(2)6条3項違反は、直接の拒絶理由ではないが、3条1項柱書違反の拒絶理由とされる。
・4項(動的意匠)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、意匠に係る建築物の形状等又は画像がその機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨と建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならないこととした。
(2)動的意匠の具体例
(a)動く意匠→蓋を開くと猫が飛び出すびっくり箱、鼻が上下し四肢が自由に動く象の玩具、飛び出し玩具、巻き込み笛
(b)開く意匠→蓋が開くピアノ、扉が開閉する冷蔵庫
(c)展開する意匠→開いた状態から閉じた状態が予想できない傘
(d)模様や色が変化する意匠→色つきコマ(回転すると輪状の模様が表れる)
(3)6条4項違反は、直接の拒絶理由ではないが、3条1項柱書違反の拒絶理由とされる。
・5項(彩色の省略)
(1)白色又は黒色のうち一色→白色又は黒色の一色を省略しないと模様を表すことが困難な場合に、いずれか一色を省略することができる。
(2)見本には適用されない。
・6項(彩色の省略の旨を願書に記載)
・7項(透明の記載)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならないこととした。
(2)見本には適用されない。現物であるので透明であることは見ればすぐ分かる。
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2024論文短答入門コース 5月~12月
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令和5年改正に対応した内容とします。
(意匠登録出願)第六条
1 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
〔解説〕
・1項(出願の方式)
(1)令和元年改正
3号において、願書には、意匠に係る物品、意匠に係る建築物の用途、意匠に係る画像の用途を記載しなければならないこととした。
物品の形状等について意匠登録を受けようとするときは、令和元年改正前と同様に願書に意匠に係る物品を記載しなければならない。
建築物の形状等について意匠登録を受けようとするときは、願書に意匠に係る建築物の用途を記載しなければならない。建築物の意匠の権利範囲を明確化するためである。
画像について意匠登録を受けようとするときは、願書に意匠に係る画像の用途を記載しなければならない。画像の意匠の権利範囲を明確化するためである。
(2)経済産業省令(意匠法施行規則第七条)
意匠法第七条の規定により意匠登録出願をするときは、意匠登録を受けようとする意匠ごとに、意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載するものとする。
様式第2[備考]39
「【意匠に係る物品】」の欄の記載のみでは物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等が明らかでないときは、「【意匠に係る物品の説明】」の欄にその物品、建築物又は画像の使用の目的、使用の状態等、物品、建築物又は画像の理解を助けることができるような説明を記載する。
(3)部分意匠の場合
意匠法施行規則の改正により、願書には、部分意匠の欄を設ける必要がなくなった。
・2項(図面代用写真等)
経済産業省令とは、意匠法施行規則5条等をいう。
ひな形又は見本として提出できるのは、(1)こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの、(2)取扱い又は保存に不便でないもの、(3)厚さが七ミリメートル以下のもの、(4)大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のものである。
実質的には、布地や紙地のような平面的なものに限られる。
・3項(材質又は大きさの記載)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、意匠に係る建築物の用途の記載又は図面等によって建築物の材質又は大きさを理解できないためその意匠を認識できないときは、意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならないこととした。
なお、画像については、材質と大きさを観念することができないので、3項には規定していない。
(2)6条3項違反は、直接の拒絶理由ではないが、3条1項柱書違反の拒絶理由とされる。
・4項(動的意匠)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、意匠に係る建築物の形状等又は画像がその機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨と建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならないこととした。
(2)動的意匠の具体例
(a)動く意匠→蓋を開くと猫が飛び出すびっくり箱、鼻が上下し四肢が自由に動く象の玩具、飛び出し玩具、巻き込み笛
(b)開く意匠→蓋が開くピアノ、扉が開閉する冷蔵庫
(c)展開する意匠→開いた状態から閉じた状態が予想できない傘
(d)模様や色が変化する意匠→色つきコマ(回転すると輪状の模様が表れる)
(3)6条4項違反は、直接の拒絶理由ではないが、3条1項柱書違反の拒絶理由とされる。
・5項(彩色の省略)
(1)白色又は黒色のうち一色→白色又は黒色の一色を省略しないと模様を表すことが困難な場合に、いずれか一色を省略することができる。
(2)見本には適用されない。
・6項(彩色の省略の旨を願書に記載)
・7項(透明の記載)
(1)令和元年改正により、意匠に係る物品と同様に、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならないこととした。
(2)見本には適用されない。現物であるので透明であることは見ればすぐ分かる。
代々木塾の講座案内
代々木塾HP https://www.yoyogijuku.jp/
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令和5年改正に対応した内容とします。