2024年5月7日 弁理士試験 代々木塾 特許法 手続の却下
問題
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
解答
(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
解答
(不適法な手続の却下)第十八条の二
1 特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
よって、本問の記載は、適切である。