2022年4月14日 弁理士試験 代々木塾 特許法17条の2第5項
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
・17条の2第5項(所定の目的)
(1)適用の対象となる補正
(a)17条の2第1項1号(50条の2の通知を受けた場合に限る)
50条の2は、分割出願制度の濫用を防止するために、分割出願において、もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない場合には、その旨を併せて通知しなければならないとするものである。
この場合は、17条の2第5項により、最後の拒絶理由通知を受けた際の補正の制限と同様の制限を課すこととしたものである。
(b)17条の2第1項3号(最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内)
(c)17条の2第1項4号(拒絶査定不服審判の請求と同時)
(2)特許請求の範囲の補正
明細書のみの補正の場合は、文理上は、17条の2第5項は適用されない。
ただし、明細書に記載された発明特定事項の意味内容を変更することにより、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容が実質上拡張又は変更するときは、17条の2第5項の趣旨に反するとして17条の2第5項違反となる。
(3)所定の目的に該当すること
17条の2第5項の制限は、審査の迅速のために、審査のやり直しを防止するためのものであって、第三者の不測の不利益を防止するものではない。
17条の2第5項違反は、拒絶理由、異議申立理由、無効理由のいずれにも該当しない。
・17条の2第5項1号 請求項の削除
訂正審判においては、請求項の削除は、特許請求の範囲の減縮に該当するので、別途規定を設けていない(126条1項各号)。
しかし、17条の2第5項2号は、かっこ書があるので、請求項の削除は、発明特定事項を限定するものに該当せず、17条の2第5項2号に該当しない。
そこで、17条の2第5項1号において、請求項の削除を別途規定することとした。
・17条の2第5項2号 特許請求の範囲の限定的減縮
特許請求の範囲の減縮であって、発明特定事項を限定するものであって、補正前の発明と補正後の発明とが産業上の利用分野及び解決課題が同一であるものに限られる。
発明特定事項の直列的付加(AB→ABC)は、発明特定事項を限定するものではないため、17条の2第5項2号に該当しない。
発明特定事項の全部又は一部を上位概念から下位概念に変更することは(AB→aB、aはAの下位概念)、特許請求の範囲の限定的減縮に該当する。
補正前の1つの請求項に対して補正後の1つの請求項が限定的減縮に該当する場合に適用され、補正前の1つの請求項に対して補正後の2つの請求項がそれぞれ限定的減縮に該当しても適用されない。(裁判例)
・17条の2第5項3号 誤記の訂正
誤訳の訂正は、通常は、審査のやり直しとなるので、除外している。
しかし、特許請求の範囲について誤訳を目的とする補正が全くできないわけではない。17条の2第5項及び6項の趣旨を逸脱しない場合には、誤訳の訂正も認められる。(平成6年改正法解説書)
明細書のみについて誤訳を目的とする補正については、文理上、17条の2第5項の適用はない。
しかし、明細書のみについて誤訳を目的とする補正をすることにより、実質的に特許請求の範囲に影響を与えるような補正は、審査のやり直しを防止するという17条の2第5項の趣旨を逸脱しているので、認められない。(平成6年改正法解説書)
・17条の2第5項4号 拒絶理由に示す事項についての明りょうでない記載の釈明
拒絶理由に示す事項以外の事項については、便乗補正はできない。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
2022短答直前答練 4月スタート
2022論文直前答練 4月スタート
2022論文直前事例Q&A講座 4月スタート
2022短答直前模試
2022論文直前模試
2023論文短答入門コース 2022年5月スタート
2023短答条文解析講座
2023短答演習基礎講座
2023論文講義基礎講座
2023論文演習基礎講座
2022短答答練会 2022年1月~3月
2022論文答練会 2022年1月~3月
2022特許法講座
2021論文試験問題講座
2021短答試験問題講座
2022TRIPS協定講座
2022PCT講座
2022ジュネーブ改正協定講座
2022マドリッド協定議定書講座
2022パリ条約講座
2022短答条文解析講座 全30回 5月~12月
2022論文短答入門コース 5月~12月
2022塾長短答ゼミ 9月12日スタート
2022塾長論文ゼミ 9月12日スタート
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第十七条の二
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
・17条の2第5項(所定の目的)
(1)適用の対象となる補正
(a)17条の2第1項1号(50条の2の通知を受けた場合に限る)
50条の2は、分割出願制度の濫用を防止するために、分割出願において、もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない場合には、その旨を併せて通知しなければならないとするものである。
この場合は、17条の2第5項により、最後の拒絶理由通知を受けた際の補正の制限と同様の制限を課すこととしたものである。
(b)17条の2第1項3号(最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内)
(c)17条の2第1項4号(拒絶査定不服審判の請求と同時)
(2)特許請求の範囲の補正
明細書のみの補正の場合は、文理上は、17条の2第5項は適用されない。
ただし、明細書に記載された発明特定事項の意味内容を変更することにより、特許請求の範囲に記載された発明特定事項の意味内容が実質上拡張又は変更するときは、17条の2第5項の趣旨に反するとして17条の2第5項違反となる。
(3)所定の目的に該当すること
17条の2第5項の制限は、審査の迅速のために、審査のやり直しを防止するためのものであって、第三者の不測の不利益を防止するものではない。
17条の2第5項違反は、拒絶理由、異議申立理由、無効理由のいずれにも該当しない。
・17条の2第5項1号 請求項の削除
訂正審判においては、請求項の削除は、特許請求の範囲の減縮に該当するので、別途規定を設けていない(126条1項各号)。
しかし、17条の2第5項2号は、かっこ書があるので、請求項の削除は、発明特定事項を限定するものに該当せず、17条の2第5項2号に該当しない。
そこで、17条の2第5項1号において、請求項の削除を別途規定することとした。
・17条の2第5項2号 特許請求の範囲の限定的減縮
特許請求の範囲の減縮であって、発明特定事項を限定するものであって、補正前の発明と補正後の発明とが産業上の利用分野及び解決課題が同一であるものに限られる。
発明特定事項の直列的付加(AB→ABC)は、発明特定事項を限定するものではないため、17条の2第5項2号に該当しない。
発明特定事項の全部又は一部を上位概念から下位概念に変更することは(AB→aB、aはAの下位概念)、特許請求の範囲の限定的減縮に該当する。
補正前の1つの請求項に対して補正後の1つの請求項が限定的減縮に該当する場合に適用され、補正前の1つの請求項に対して補正後の2つの請求項がそれぞれ限定的減縮に該当しても適用されない。(裁判例)
・17条の2第5項3号 誤記の訂正
誤訳の訂正は、通常は、審査のやり直しとなるので、除外している。
しかし、特許請求の範囲について誤訳を目的とする補正が全くできないわけではない。17条の2第5項及び6項の趣旨を逸脱しない場合には、誤訳の訂正も認められる。(平成6年改正法解説書)
明細書のみについて誤訳を目的とする補正については、文理上、17条の2第5項の適用はない。
しかし、明細書のみについて誤訳を目的とする補正をすることにより、実質的に特許請求の範囲に影響を与えるような補正は、審査のやり直しを防止するという17条の2第5項の趣旨を逸脱しているので、認められない。(平成6年改正法解説書)
・17条の2第5項4号 拒絶理由に示す事項についての明りょうでない記載の釈明
拒絶理由に示す事項以外の事項については、便乗補正はできない。
代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。
2022短答直前答練 4月スタート
2022論文直前答練 4月スタート
2022論文直前事例Q&A講座 4月スタート
2022短答直前模試
2022論文直前模試
2023論文短答入門コース 2022年5月スタート
2023短答条文解析講座
2023短答演習基礎講座
2023論文講義基礎講座
2023論文演習基礎講座
2022短答答練会 2022年1月~3月
2022論文答練会 2022年1月~3月
2022特許法講座
2021論文試験問題講座
2021短答試験問題講座
2022TRIPS協定講座
2022PCT講座
2022ジュネーブ改正協定講座
2022マドリッド協定議定書講座
2022パリ条約講座
2022短答条文解析講座 全30回 5月~12月
2022論文短答入門コース 5月~12月
2022塾長短答ゼミ 9月12日スタート
2022塾長論文ゼミ 9月12日スタート