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2024年3月8日 弁理士試験 代々木塾 特許出願についての拒絶査定不服審判

2024-03-08 00:11:20 | Weblog
2024年3月8日 弁理士試験 代々木塾 特許出願についての拒絶査定不服審判


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 特許出願についての拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。


解答


 特許法163条1項において、特許法48条を準用している。
 特許法48条は「第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)の規定は、審査官に準用する。」と規定している。
 特許法139条6号は「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。」と規定している。
 特許法139条7号は「審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。」と規定している。
 特許出願についての拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある、とはいえない。
 特許出願について拒絶査定をした審査官が前置審査を行うのが望ましいからである。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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