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PCT規則4.9の改正(18.4.23)

2006-04-23 09:22:00 | Weblog
 PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許

 規則4.9(a)()により、国際出願をすると、すべての締約国が指定されたものとみなされます。
 ただし、規則4.9(b)の改正により、国内優先権の主張により先の国内出願がみなし取下げとなる国内法令を有する国については、国際出願の願書において当該国を指定しないことを選択することができます。
 改正後の規則4.9(b)は下記のとおりです。ただし、仮訳です。
 「(a)()の規定にかかわらず、2005年10月5日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく 優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもつて消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の 指定に関してこの規定が適用される旨を2006年1月5日までに国際事務局に通告すること及びその通告が当該国際出願日になお効力を有することを条件として、 当該国でされた先の国内出願に基づく優先権を主張する全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。(以下省略)」
 そのような国としては、平成18年4月1日現在、ドイツ、日本、韓国、ロシアの4か国あります。
 国際出願の願書において日本の指定を除外することができるようになりました。
 ただし、日本の指定を除外できるのは、日本国にされた先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う場合です。つまり、日本の指定を除外しなければ、優先権の主張の基礎とされた国内出願がみなし取下げとなる場合に限られます。