2024年2月28日 弁理士試験 代々木塾 パリ条約の優先権
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を提出しなかった場合は、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。
解答
(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法43条2項に規定する優先権証明書類等を提出しなかった場合は、特許法43条6項により、特許庁長官は、その旨を通知しなければならない。
特許庁長官から当該通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。
当該経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等の提出があつたときは、特許法43条4項の規定は、適用しない。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法43条2項に規定する優先権証明書類等を提出しなかったとしても、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失うわけではない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法第43条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を提出しなかった場合は、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。
解答
(パリ条約による優先権主張の手続)第四十三条
6 特許庁長官は、第二項に規定する期間内に優先権証明書類等又は前項に規定する書面の提出がなかつたときは、第一項の規定による優先権の主張をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
7 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を特許庁長官に提出することができる。
8 第六項の規定による通知を受けた者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に優先権証明書類等又は第五項に規定する書面を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内に、その優先権証明書類等又は書面を特許庁長官に提出することができる。
9 第七項又は前項の規定により優先権証明書類等又は第五項に規定する書面の提出があつたときは、第四項の規定は、適用しない。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法43条2項に規定する優先権証明書類等を提出しなかった場合は、特許法43条6項により、特許庁長官は、その旨を通知しなければならない。
特許庁長官から当該通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、優先権証明書類等を特許庁長官に提出することができる。
当該経済産業省令で定める期間内に優先権証明書類等の提出があつたときは、特許法43条4項の規定は、適用しない。
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法43条2項に規定する優先権証明書類等を提出しなかったとしても、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失うわけではない。
よって、本問の記載は、不適切である。