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2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 関連意匠

2024-01-31 16:53:40 | Weblog
2024年1月31日 弁理士試験 代々木塾 関連意匠


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。


 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から25年をもって終了する。


解答


(関連意匠)第十条
1 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。


 意匠法10条1項の本意匠の意匠登録出願及び関連意匠の意匠登録出願は、日本国の意匠登録出願を意味する。


 パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とすることはできない。


 したがって、「パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から25年をもって終了する。」とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




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