2021年3月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法
甲は、実用新案登録出願Aをしたところ、実用新案権の設定の登録を受けた。その後、甲は、当該実用新案権に係る実用新案登録に基づく特許出願Bをした。特許出願Bの願書に添付した明細書に、実用新案登録出願Aに係る実用新案権の設定の登録時の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項Pが追加されていた。
この場合、特許出願Bの日は、いつになるか。
ただし、特許出願Bは、時期的要件、主体的要件、手続的要件は、満たしているものとする。また、特許出願Bについて補正はしないものとする。
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甲は、実用新案登録出願Aをしたところ、実用新案権の設定の登録を受けた。その後、甲は、当該実用新案権に係る実用新案登録に基づく特許出願Bをした。特許出願Bの願書に添付した明細書に、実用新案登録出願Aに係る実用新案権の設定の登録時の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項Pが追加されていた。
この場合、特許出願Bの日は、いつになるか。
ただし、特許出願Bは、時期的要件、主体的要件、手続的要件は、満たしているものとする。また、特許出願Bについて補正はしないものとする。
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