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堤卓の弁理士試験情報

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2018年12月11日 弁理士試験 代々木塾 商標法

2018-12-11 14:23:28 | Weblog
2018年12月11日 弁理士試験 代々木塾 商標法

平成26年改正において、商標法第2条第1項において、標章とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいう、と定義した趣旨について説明せよ。