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特許出願の補正 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-07-08 06:39:34 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

特許出願の願書については、特許査定の謄本の送達後であっても、補正をすることができる場合がある。

特許出願の要約書については、出願公開後であっても、補正をすることができる場合がある。

特許出願の特許請求の範囲については、特許査定の謄本の送達後であっても、特許出願の分割と同時であれば、補正をすることができる場合がある。

国内優先権主張書面については、出願公開後であっても、補正をすることができる場合がある。

パリ条約の優先権書類については、特許出願の日から3月以内であれば、補正をすることができる場合がある。

外国語書面出願の外国語書面については、出願公開後であっても、補正をすることができる場合がある。



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