堤卓の弁理士試験情報

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意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-11-19 06:32:48 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イに類似する自己の意匠ロを3月前に自ら公開していた。この場合、甲は、ロの公開から6月以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

これは正しいか。