意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 2014-11-06 05:29:24 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合、甲は、乙の許諾を得ることなく、イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。 これは正しいか。 « 意匠権 弁理士試験 弁理士... | トップ | 意匠権 弁理士試験 弁理士... »