2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外
東京都に住所を有する日本国民である甲は、靴の発明イを独自に完成したので、発明イについて、特許協力条約に基づいて、受理官庁としての国際事務局に国際出願Aをしたところ、国際出願Aの受理の日が国際出願日として認定された。国際出願Aは日本語で作成されており,指定国に日本国が含まれている。国際出願Aのうち、日本国の特許出願とみなされたものを国際特許出願A’とする。
甲は、国際出願Aの国際出願日前に、国際出願Aの請求の範囲に記載された靴の発明イに係る靴Pを東京都内において製造販売したことにより、靴の発明イが公然知られた発明に該当するに至っていた。
甲は、国際出願Aについて日本国に移行手続をした後、優先日から30月を経過する前に出願審査の請求をした。
国際特許出願A’に係る発明イについて、靴Pを引用して拒絶されないためには、どのような条件が必要とされるか。
東京都に住所を有する日本国民である甲は、靴の発明イを独自に完成したので、発明イについて、特許協力条約に基づいて、受理官庁としての国際事務局に国際出願Aをしたところ、国際出願Aの受理の日が国際出願日として認定された。国際出願Aは日本語で作成されており,指定国に日本国が含まれている。国際出願Aのうち、日本国の特許出願とみなされたものを国際特許出願A’とする。
甲は、国際出願Aの国際出願日前に、国際出願Aの請求の範囲に記載された靴の発明イに係る靴Pを東京都内において製造販売したことにより、靴の発明イが公然知られた発明に該当するに至っていた。
甲は、国際出願Aについて日本国に移行手続をした後、優先日から30月を経過する前に出願審査の請求をした。
国際特許出願A’に係る発明イについて、靴Pを引用して拒絶されないためには、どのような条件が必要とされるか。