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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-08 04:09:39 | Weblog
2024年6月8日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 東京都に住所を有する日本国民である甲は、靴の発明イを独自に完成したので、発明イについて、特許協力条約に基づいて、受理官庁としての国際事務局に国際出願Aをしたところ、国際出願Aの受理の日が国際出願日として認定された。国際出願Aは日本語で作成されており,指定国に日本国が含まれている。国際出願Aのうち、日本国の特許出願とみなされたものを国際特許出願A’とする。
 甲は、国際出願Aの国際出願日前に、国際出願Aの請求の範囲に記載された靴の発明イに係る靴Pを東京都内において製造販売したことにより、靴の発明イが公然知られた発明に該当するに至っていた。
 甲は、国際出願Aについて日本国に移行手続をした後、優先日から30月を経過する前に出願審査の請求をした。
 国際特許出願A’に係る発明イについて、靴Pを引用して拒絶されないためには、どのような条件が必要とされるか。



2024年6月7日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外

2024-06-07 04:45:21 | Weblog
2024年6月7日 弁理士試験 代々木塾 発明の新規性の喪失の例外


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、化粧水の発明イを独自に完成した。化粧水の発明イは、X会社の職務発明に該当する。
 甲が発明イを完成した直後、X会社は、発明イに係る化粧水Pを東京都内において製造販売する事業を開始した。化粧品Pの包装箱の裏面には、化粧品Pの成分が表示されていたので、化粧水Pの販売により発明イは公然知られた発明に該当するに至った。
 その日後、X会社が、化粧水の発明イについて特許出願Aをする場合において、化粧水Pを引用して拒絶されないようにするために留意すべき事項について説明せよ。



2024年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-05 22:47:52 | Weblog
2024年6月5日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。
 その日後、特許出願Aの出願人が甲から乙に変更された。
 その日後、特許出願Aについて出願公開された。
 乙の特許出願Bに係る発明イは、乙の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。







2024年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-04 00:26:37 | Weblog
2024年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 甲は、靴の発明イを独自に完成した。その後、乙は、甲から靴の発明イを盗用して、靴の発明イについて特許出願Bをした。
 特許出願Bの日から10日後に、甲は、靴の発明イについて特許出願Aをした。
 その後、乙の特許出願Bについて出願公開がされた。
 甲の特許出願Aに係る発明イは、乙の特許出願Bを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Aについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。







2024年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-04 00:24:35 | Weblog
2024年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 東京都において設立されたX会社が、化粧水の発明イについて外国語特許出願Aをした日後、大阪市において設立されたY会社が、化粧水の発明イについて日本語特許出願Bをした。
 Y会社の日本語特許出願Bの日後、X会社の外国語特許出願Aについて国際公開がされた。
 Y会社の日本語特許出願Bの審査において、X会社の外国語特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されないのは、どのような場合であるか。
 ただし、日本語特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、外国語特許出願Aに記載された発明イの発明者と、日本語特許出願Bに記載された発明イの発明者は、異なるものとする。また、出願は、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。





2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-03 23:33:56 | Weblog
2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、乙は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについて特許出願Bをした。特許出願Bは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Bの日後、甲は、靴の発明ロを独自に完成したので、特許出願Aに基づく国内優先権の有効な主張を伴う特許出願Cをした。特許出願Cは方式的要件を満たしているものとする。特許出願Cの願書に最初に添付した明細書には靴の発明イと靴の発明ロが記載されている。
 特許出願Cの日後、特許出願Aは出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。その後、特許出願Cについて出願公開された。
 乙の特許出願Bの審査において、甲の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。







2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-03 23:32:28 | Weblog
2024年6月3日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成した。X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した。
 その後、大阪市において設立されたY会社は、甲から靴の発明イを盗用して、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、名古屋市において設立されたW会社の技術研究所に勤務している丙は、靴の発明イを独自に完成したので、W会社は、丙から発明イについての特許を受ける権利を取得したうえで、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Bをした。特許出願Bは方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Bの日後、特許出願Aについて出願公開がされた。
 W会社の特許出願Bの審査において、Y会社の特許出願Aを引用して特許法第29条の2の規定により拒絶されることがあるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。



2024年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-02 00:27:39 | Weblog
2024年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 特許出願Bが、外国語特許出願Aを引用して特許法第29条の2により拒絶されるのは、どのような場合であるか。
 ただし、特許出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、特許出願Bは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。



2024年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-06-02 00:26:01 | Weblog
2024年6月2日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


 外国語書面出願Bが、外国語書面出願Aを引用して特許法第29条の2により拒絶されるのは、どのような場合であるか。
 ただし、外国語書面出願Bについて適式に出願審査の請求がされているものとする。また、外国語書面出願A及び外国語書面出願Bは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。                  





2024年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許出願

2024-05-31 15:52:38 | Weblog
2024年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許出願


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許法第36条の2第1項の外国語書面出願Aをした。
 X会社は、外国語書面の日本語による翻訳文をいつまでに特許庁長官に提出しなければならないか。
 ただし、外国語書面出願Aは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。