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歩車道が区分されている道路で、
道路外の施設(ファミレスやドライブスルー等)に入るためには、
どうしても歩道を突っ切る必要があります。
もちろん、そういう場所では歩道の一部を通行して良いことになっていますが、
その場合は、
歩道に入る直前で一時停止して、歩行者を妨害しないようにしないといけません。
(道路交通法第17条第2項)
これが「左折」に限った話であればそれほど理解に難くなく、
事実、この通り実践しているドライバーも多いことと思います。
しかし、何と、この規定は「右折」にも適用されるのです。
つまり、道路の右側にあるファミレスに入る際には、
対向車線をふさいだ状態で一時停止しないといけないことになります。
右折に関しては、この規定、ちょっとピンと来ませんし、
一般道ではあまり見かける光景ではないですね。
かく言う小生も、
「確認しながら徐行」でも良いのではないかと思っています。
でも、このことは学科教本にイラストで図解されており、
学科試験でも出題されている項目です。
少なくとも免許を取るまでは(こういう言い方は本当は好ましくないですが)
法令に忠実な運転をしてください。
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