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左(右でも理屈は同じ)の路地に
車の頭もしくはお尻を入れて、向きを変えて出てくるのを、
一般には「スイッチターン」と呼びます。
本当は「スイッチバック」と呼ぶのが正しいのだそうですが、
それだと、
山間部を走る鉄道が急勾配を登ったり、
東武野田線の柏駅や西武池袋線の飯能駅や小田急江ノ島線の藤沢駅のように、
駅や線路の関係で、もと来た線路を戻る形で進むこと、
いずれにしても鉄道に関する用語とのイメージが強いので、
このブログでは「スイッチターン」を使うこととします。
さて、このスイッチターンは、「転回」なのでしょうか。
判例では、「転回」は、
「同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう
運転操作の開始から終了までの一連の行為」
(最二S46.7.2決、原審:名古屋高S45.4.13判、引用:東京高S27.6.13判)
と定義されています。
なので、
俗に「Uターン(ユーターン)」とは呼ばれますが、
1回で曲がりきれずに切り返しを使っても、
それこそ、スイッチターンをしても、
進行方向を逆に変えるなら、みな「転回」に含まれます。
ただ、これが、
別の道路や道路外の施設(コンビニ等)に車体全体を入れた後で元の道を逆に進むのだと、
ちょっと微妙ですね。
「『同一路上』ではない」と主張する余地もありそうだからです。
もっとも、それを判断するのは裁判所になりますから、
リスクの高い行為は慎んでおいたほうが良いのではないでしょうか。
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