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前を走るバスが停留所で停車したとき、
その時点で、バスは「障害物」になったのですから、
障害物回避の行動を起こさなければなりません。
すなわち、
進路変更しようとする側の安全を確認し、
(対向車線にはみ出す場合は対向車の動向にも注意)
障害物との間隔を広めにとって
(充分な間隔が空けられない場合は徐行)
他の交通を妨害しないように前へ進んでいきます。
ところが、相手がバスであった場合は、
単なる障害物回避とは異なる注意点がいくつかあるのです。
まず、バスが再発進するかも知れないということ。
右ウインカーを出しているバスの横を通過すると、
道路交通法第31条の2(乗合自動車の発進の保護)違反となります。
このことは学科で勉強して理解していても、
また、乗客の乗降が終わればバスは発車するのは当然のことであっても、
後続車(自分)としては、いったん障害物回避の態勢に入ったら、
バスが右ウインカーを出したからと言って、なかなか動作を中断できないものです。
一応法規では、急ブレーキ・急ハンドルを要する場合を除くことになっていますが、
「障害物回避行動を始めた」というのはこれに該当しません。
それから、教科書的な話になりますが、
バスを降りた乗客がバスの陰から飛び出すこと。
飛び出すのは子どもかと思ったら、大人も結構飛び出しますね。
そして、降りた人が道を渡るばかりでなく、
バスに乗ろうとする人が道の反対側から横断してくることも結構あります。
しかも、そういう人は急いでいるので、それがまた危険です。
それと、二輪車が停まったバスをよける行為もよく見かけます。
そんな時に、こちらもヒョイとハンドルでその二輪車をよけるのはダメです。
「危なかったら、まずブレーキ!」でしたね。
ハンドル操作は安全確認してからが鉄則です。
そんなこんなで、停車中のバスは“鬼門”と心得て、
場合によっては無理に回避せず、後ろで待つことも考えましょう。
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2011/09/08 18:00現在、自動車(運転技術+全般)カテゴリーでは、第15位です。
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