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警音器(ホーン、クラクションとも呼ぶ)を使用できるのは、
1.「警笛鳴らせ」の標識がある所
2.警笛区間内の見通しの悪い所(交差点、曲がり角、坂の頂上)
3.その他、危険を避けるためやむを得ないとき
に限られています。
他府県のことは詳しく存じませんが、
少なくとも東京の府中試験場・鮫洲試験場の路上試験コース上に、
「警笛鳴らせ」の標識や「警笛区間」はありません。
また、「危険を避けるためやむを得ないとき」というのだって、
皆さんが覚えるべきは、
「危険な時は、まずブレーキ!」でしたよね。
府中・鮫洲の路上試験に限っては、
「試験車両にホーンは付いていない」と思って問題ないくらいです。
ところで、一般道路を見ていると、
道を譲ってもらった時などに“御礼”としてホーンを鳴らすドライバーもいますね。
気持ちの問題なので、目くじらを立てるほどのことではありませんが、
法令上は、それも違反行為ということになります。
また、埼玉県内のJR某駅前のタクシープールでは、
車列の最後尾に付ける車がホーンを鳴らす慣習があります。
おそらく仲間同士の“挨拶”なのだろうと思われますが、
止まる車、止まる車、みんなプープー鳴らすので、
近隣の店や歩行者にとっては、うるさくて堪りません。
自分が何か危ないのかと驚く歩行者もいるくらいです。
無意味なホーンは鳴らさないようにして欲しいものです。
警音器を鳴らす場合もTPOはわきまえるべきでしょう。
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