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学科教本には、
「車両通行帯は、車線またはレーンともいいます。」
と書いてありますが、
果たして、「車線」と「通行帯」とは同義なのでしょうか。
例えば、
「中央線(センターライン)のある片側1車線の道路」
をイメージしてみてください。
対向車線があるのですから、
「複数の車線がある道路」には違いありません。
しかし、これを
「複数の“通行帯”がある道路」と呼ぶのは
いささか違和感を持ちませんか。(少なくとも小生はそう思います。)
もう一つ例を挙げてみましょう。
「路線バス専用通行帯」あるいは「二輪車専用通行帯」を
イメージしてみてください。
そう聞いた人は、9分9厘、
自分と同じ向きの車線をイメージするはずです。
そう。
「車線」というのは広い概念ですが、
「通行帯」は、
暗に、同一方向であることを示唆しているように思えます。
なので、このブログでも、パイロットアカデミーの教習でも、
そういったニュアンスを意識して使い分けているつもりです。
とは言うものの、
実は、道路交通法に「車線」という用語は、
「高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線」
としてしか登場していません。
一般道における交通ルールは「車両通行帯」で説明されているのです。
ですから、学科試験を受験される皆さんは、「車両通行帯」で覚えてください。
違和感があっても、
そこは“法令用語”だと割り切るのが肝要でしょう。
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