Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

駐車禁止でない道路への駐車

2007-03-22 23:02:47 | Weblog
長時間駐車しなければならない時、
「駐車禁止の道路」と「駐車禁止でない道路」との
どちらに駐車するのが、罪が重くなると思いますか?

駐車禁止の道路に駐車すれば、当然「道路交通法違反(駐車違反)」ですが、
駐車禁止でない道路に駐車した場合には、
「保管場所法(俗に車庫法とも)違反」となることがあります。
道路交通法では反則金を納めれば起訴されないのですが、
保管場所法には反則金制度は無いですから、いきなり裁判になります。
ほとんどのケースで略式起訴され、簡易裁判所で罰金刑が言い渡されるようです。

駐車禁止の道路なら反則金で済む(最近は反則金すら払わない例も聞きます)のに
駐車禁止でない道路では罰金(すなわち“前科”)となるわけです。
なにか変な感じがしますが。
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