Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

「キープレフト」を勘違いしていませんか?

2017-06-12 16:59:01 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

最初に言ってしまいましょう。
東京(府中・鮫洲)での一発試験でキープレフトを意識するべき場面は、
府中の細いバス通りを通る時くらいで、
それ以外のコースでは、あまり意識しないで良いですよ。

では、キープレフトとは?

「車線の左端を走ること」?

違います!(キッパリ)

ここで、道路交通法の条文を確認しておきましょう。

まず、第17条の第4項。
「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。」
(かっこ書き部分は消しました)

これがキープレフトの本質ですよ。
こんなことは、日本で普通に暮らしていれば、
免許を持っていない人でも理解できると思います。
難しく考える必要はありません。

しかし、ややこしくさせるのが、第18条と第20条です。
これらは、車両通行帯の有無によって異なる走り方を求めているからです。

条文順は前後しますが、先に、車両通行帯がある場合の第20条を挙げてみましょう。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」
(ただし書きも要注意ポイントなのですが、ここでは割愛しておきます)

このことも「キープレフト」の一種と言えるでしょう。
路上試験では、これを意識しながら走る必要がありますが、
まあ、これもそう憶えておけば良いことです。

さて問題は、第18条です。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、道路の左側に寄って通行しなければならない。」
(趣旨を変えずに一部省略しました)

このことを「キープレフト」と呼ぶ向きも見られます。
それ自体は間違いではないですが、
でも、これを読んで、
「片側1車線の道路では左側に寄らなければならない」と思ってしまった人。
教習指導員(もちろん他校の)にもこういう誤解をしている人が多いのですが、
それは間違いですよ。

そういう人は、「車両通行帯」の定義があやふやなのかも知れません。
もしや、同じ向きに並んでいるのが「車両通行帯」だと思い込んでいないでしょうか。
「車両通行帯」とは
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分」(第2条の第7号)
ですから、“通行するべきライン”が引かれているなら、
片側1車線であろうと「車両通行帯の設けられた道路」なのです。

ちなみに、先ほど割愛した第20条第1項のただし書き部分に、
「当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、」
と書いてあります。
これを、かっこ書き部分も含めてよく読んでみれば、
同じ向きに走るのでなくても「車両通行帯」だということが理解できると思います。

結論として、直進中に左端を走らなければならないのは、
「通行するべきラインが引かれていない道路」に限るわけです。
なので、「キープレフト=道路の左端を走ること」と認識している人は
(そう認識するのは自由ですが)、
それが適用されるのは、ごく一部のコースしか無い(東京では「例外」と言い切れる)
ということも承知しておいてください。

そもそも「キープレフト」という用語は、
道路交通法にも、試験の採点基準にも、登場しません。
だからこそ、いろんな誤解がまかり通っているのでしょうけど。

というわけで、
キープレフトなんか(“なんか”です)意識するよりも、
もっと大事な、安全確認やメリハリのある加減速などに注意を払ってください。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
(「自動車(運転技術)」,「自動車(全般)」,「資格受験」,「免許・スクール」の4カテゴリー)
ぜひ1日1クリックの応援をお願いいたします。
 ↓
人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする