今年4月に施行された改正児童福祉法で「要保護児童対策地域協議会」を市町村に設置することが導入されました。
改正児童福祉法第25条第2項では、『地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、(中略)要保護児童対策地域協議会を置くことができる。』と規定されています。
設置義務を課している訳ではありませんので、厚労省の調べでも、全国で協議会を設置している自治体は4.6%に留まっており、対策が遅れていることが分かります。
ちなみに、高浜町でも協議会は設置されておりませんが「虐待防止ネットワーク」は設置されております。(全国的には45.1%の自治体がネットワークを設置)
全国で昨年1年間の児童虐待の相談件数が3万件を超えています。一昨年と比較して25.7%の増加だそうです。児童虐待ほど悲惨な事件はありません。採れる対策はどんなことでも実行していくことが必要です。
*写真は三女と四女が焼いたマドレーヌです。本文とは全く関連はありません。
改正児童福祉法第25条第2項では、『地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、(中略)要保護児童対策地域協議会を置くことができる。』と規定されています。
設置義務を課している訳ではありませんので、厚労省の調べでも、全国で協議会を設置している自治体は4.6%に留まっており、対策が遅れていることが分かります。
ちなみに、高浜町でも協議会は設置されておりませんが「虐待防止ネットワーク」は設置されております。(全国的には45.1%の自治体がネットワークを設置)
全国で昨年1年間の児童虐待の相談件数が3万件を超えています。一昨年と比較して25.7%の増加だそうです。児童虐待ほど悲惨な事件はありません。採れる対策はどんなことでも実行していくことが必要です。
*写真は三女と四女が焼いたマドレーヌです。本文とは全く関連はありません。