30円の還付金@確定申告2018

2018-03-12 11:31:50 | タナカ君的偏見

 2018年の確定申告書類を提出して来た。 提出の目的は30円の還付金を得るためでは無くて、 昨年発生した株取引での損失を繰り越すのが主たる目的だった。 だから、 申告書類の第一表の”◯の45”欄には源泉徴収された金額が30円払い過ぎとなっている計算結果を示す数字を書き込んだが、 還付金を記入する欄には金額を記入せずに空欄のままにして、 立川税務署が開いている申告会場に赴いて、 申告書類を提出した。 

 その際に「所得税は30円納めすぎの計算となったが、 30円の還付を受けるために税務署が金融機関に振込手数料を支払うのでは税金の無駄遣いと想うので、 還付を受けなくても良いと考えて、 還付金額欄には数字を記載していない」、、 また「振込を受ける口座記入欄も空白のままにしてある」と伝えた。

 そしたら受付の女性職員からは僕の想定外の返答が帰って来た。

「所得税が払いすぎの計算となって居るのであれば、 還付金欄にその金額を記入していただかないと、 記載不備で書類は受け取れない」 と言うのだ。 それを聞いて「僕は株取引の損失繰越のために確定申告したいのであって、 30円の還付を受けるのが目的では無い」 そう申し出たのだが・・・ 「計算や記入に不備のある書類は受け取れない」の一点張りだった。

 書類受付窓口は15ほども並んでいるのだが、 書類提出の待ち行列には長蛇の列が出来つつあった。 「ここで言い争っていても時間の無駄だし、他の人にも迷惑が掛かる」と想った。 そこで 「30円の金額を記入するのは容易いことだが、金融機関の口座情報を書くとなると、一度家に戻らないと判らない」その様に話すと、 受付嬢はいともあっさり振込口座欄に 昨年度と同じの六文字を書き加えて書類を受領してくれました。

 Top写真がその書き加えた書類の控えです。
”30”(*1)  ”昨年度と同じ”(*2)


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