人材投資減税について以前にもかきましたが、経済産業省によりますと、
eラーニングコンテンツの取り扱いは以下のとおりだそうです。
コンテンツの開発費・製作費→×
コンテンツの購入費→△※
コンテンツの開発委託費→○
コンテンツの使用料→○
※購入費について
使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満で、即時損金経理したものが対象となります(資産計上してしまうと対象外となります)。
eラーニングコンテンツの取り扱いは以下のとおりだそうです。
コンテンツの開発費・製作費→×
コンテンツの購入費→△※
コンテンツの開発委託費→○
コンテンツの使用料→○
※購入費について
使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満で、即時損金経理したものが対象となります(資産計上してしまうと対象外となります)。