人材投資減税について以前にもかきましたが、経済産業省によりますと、
eラーニングコンテンツの取り扱いは以下のとおりだそうです。
コンテンツの開発費・製作費→×
コンテンツの購入費→△※
コンテンツの開発委託費→○
コンテンツの使用料→○
※購入費について
使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満で、即時損金経理したものが対象となります(資産計上してしまうと対象外となります)。
eラーニングコンテンツの取り扱いは以下のとおりだそうです。
コンテンツの開発費・製作費→×
コンテンツの購入費→△※
コンテンツの開発委託費→○
コンテンツの使用料→○
※購入費について
使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満で、即時損金経理したものが対象となります(資産計上してしまうと対象外となります)。
こがです。
コンテンツの購入費については、Metiの文章が曖昧のため何とも言えないのですが、私はこう解釈しています。
資産計上しないもの=すべて○
資産計上するもの=△
資産計上するものの内、
使用期間が1年未満or取得価格が10万円未満
かつ
適用年度に損金算入したもの
が対象となる
http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm
にあります。 「人材投資促進税制(パンフレット)」(PDF A4版15頁)の9ページを読む限りにおいてはそう解釈できると思うのですが、いかがでしょうか?
パンフを読む限り、たしかにわかりにくいですね。
ということで、プロシーズの花田社長が経済産業省に問い合わせた回答が、本文に書いたものです。わかりやすく、○や×で表示いただいています。
この内容でユーザー企業の方にご説明して問題ないと思います。
きょう、古賀さんにお会いできる機会があると思いますので、詳しい資料をお渡しします。