足立区入谷町会内には首都高速道路の西側のほぼ1/2の面積に、産廃処理施設が集中しており、その数およそ56施設です。
地域住民は悪臭、騒音、害虫等、環境公害に悩まされています。
廃棄物処理施設では建屋内への車輌の出入口対策や、建屋内の廃棄物集積場所、選別場所、圧縮場所等悪臭発生位置に、排気ダクトを設置し、各ダクトを1本化して脱臭装置にて脱臭して屋外に排気するなどの対策が求められます。
入谷町会では足立区に対して、もうこれ以上の廃棄物処理施設はいらないとして、足立区に対策を求めていました。
今回、区が「足立区廃棄物処理施設等設置基準を策定」し、原則として産業廃棄物処理施設の建設に規制をかけていく方針を策定しました。
1 策定理由
足立区に立地する廃棄物処理施設数は23区内で最多であり、これ以上の増加が周辺の居住環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
当該施設が新設される場合には、周辺の居住環境が維持保全されるよう、近隣への配慮事項を定める。
2指導基準の概要
事前協議の義務付け
廃棄物処理施設を計画する 事業主に対し、区へ事前協 議書の提出を義務付ける。
近隣住民等との調整
事業計画について、紛争予 防条例に基づく標識を設置 ・説明会の開催
周辺環境への配慮
・防音・防臭等の措置
・外壁の後退および緩衝緑 化の確保
・自主管理歩道の設置等
管理運営事項の遵守
近隣への配慮策を定めた設 置計画概要書の提出を求める。
3 平成27年4 月施行予定 この基準により新たな産廃施設は厳しいものとなり、進出に対する抑止力となります。
現状の処理施設については、町会との定期的な見学などを通じて、地域住民による監視規制を通じて、民主的なコントロールがはじまっています。今後とも、こうした方向で努力されていくと思います。