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ブラックバイトにレッドカードを

2014-07-05 23:54:33 | 労働・雇用

お金の心配なく学べ、人間らしく働ける社会へ、

ブラックバイト問題の根っこにメスを

「バイトで授業に出られない」「ゼミやサークル活動が成り立たない」
  これは学生本人だけでなく大学にとっても損失。
学生を安くこき使う会社かのさばったら、地域経済だっておかしくなる。
ブラックバイトは、実は社会全体の問題。
大学ぐるみ、地域ぐるみで力を合わせる必要がある。

 ブラックバイトがひろがったのは、非正規雇用が増え、もとは正社員がやっていた仕事を肩代わりさせる動きが進んだから。
シフト管理、新人育成、店舗のカギの管理など、過度な仕事と責任をおしつけられ、学生バイトがおいつめられている。

日本共産党は、不安定な雇用をひろげる政治をやめさせ、だれもが人間らしく働けるルールをつくろうとよびかけている。

 親世代の所得が減り、学業や生活をバイト
収入に頼る学生が増えている。「そんなひどぃバイト辞めたら?」と言われても、そうもいかない。
世界では先進国のほとんどが学費は無料か低額で、奨学金も返済不要。

 日本共産党は、「学費を無償に」「安心して借りられる奨学金に」と国会で質問。学生、父母と力をあわせて、お金の心配なく学べる社会をめざしている。

労働法を賢く使って学生生活を守ろうー学生バイトの基礎知識

 アルバイトは法律上「労働者」。労働基準法、労働安全衛生法など、
すべての労働法は学生バイトにも適用される。

シフトの押しつけは契約違反

いつ、どこで、何時から何時まで働くかは雇用契約の基本中の基本 雇い主は働く人に書面で明示する義務がある。
 「労働基準法第15条」

●シフト変更は働く人との合意が大前提。契約にない曜日や時間帯に無理やりシフトを入れることはできない。
 「労働契約法第8条、第9粂など」

●「シフトに穴をあけるな」「自分が入れないら代わりを見つけろ」などの強制はNG。代わりを見つけるのは雇い主の責任だ。

「辞めさせない」 「ミスは弁償」・・・すべてNG

●「皿を割ったら弁償させる」「売れ残りの商品を買い取らせる」「やめたいと申し出たのに、理由をつけて辞めさせない」「いきなり解雇する」などは、すべて違法。
 「労働基準法第16条、91条」労働契約法第16条」など

バイトにも休みをとる権利あり

●半年以上同じバイト先で働いていれぱ有給休暇をとれる。
 【労勧基準法第39条」

●1日6時間を超えて働く場合、45分の休憩時間をとれる(8時間を超える場合は60分)。

一人ひとりバラバラだと力がでない

友達、バイト仲間と一緒に声をあげよう

ユニオンに相談して要望書送り、有休ゲット
【千葉】
体調不良でも出勤させられ、サービス残業もあるスーパー。辞めるとき有休を申請したら「バイトにはない」と拒否されたけど、青年ユニオンに相談して店に要望書を送付。店長が間違いを認め、有休10日分の賃金をゲット。

大学も地域もまきこんで実態告発、メディアも注目     
[民青同盟信州大班]
「シフトの連絡が遅い」「深夜にも呼び出される」など、233人の学生から集めた声を記者発表。テレビ2社が取材するなど注目され、地元紙も「ブラックバイトに対抗だ県内でも不満の声」と報道。学長に申し入れた。

学生向け相談窓口を充実 [北海道]
2月に道議会で、共産党議員がブラック企業対策で質問。道は「若者へのワークルール周知に取り組む」と答え、5月に学生バイト向けリーフを作成、配布。6月にはブラックバイト問題で質問し、道は「労働相談窓□を学生向けに充実させる」と約束。

相談はお気軽にどうぞ

首都圏青年ユニオン TEL:03-5395-5359
全労連 労働相談ホットライン (月~金 9時~18時)
お住まいの地域の労働相談センターにつながります。
TEL:0120-378-060
足立区の方は コミュニティユニオン 足立へ

☎ 03-3887-8140