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労働者派遣法の改正案

2009-09-17 19:20:16 | Weblog
民主党中心の政権ができて、労働者派遣法の改正が日程に上ってきた段階で、改めて自由法曹団に加盟している北千住法律事務所の弁護士ー吉村清人先生を講師にお願いして勉強会をしました。



にぎやかに楽しい雰囲気で、しかし、法律の条文から趣旨、歴史的経過や本質まで
真剣に勉強します。また、事例の研究や解釈をめぐって論争になることもあります。



派遣と請負のちがい、区政に引き込んで真剣に議論しました。



区議団と弁護士さんら14~15人で検討すればおのずと集団の英知で正しい解答が出てきます。

民主党の提案している派遣法改正案についての自由法曹団の見解は以下の通り。

1 民主党、社民党、国民新党の野党3党は、本年6月26日、労働者派遣法の改正案(以下「3野党案」という)を衆議院に提出した。
日本共産党を含む4野党で改正案を協議することが合意されていた経過からす
ると、民主党、社民党、国民新党だけの3野党案となったことは残念であるが、こ
の間の労働者・国民のたたかいを反映して、今回の3野党案は、派遣労働者保護の
ため規制を強化するものとなっている。

2 しかし、3野党案には、真に派遣労働者を保護するためには、いくつかの不十分な点が含まれており、今後、是正、改善することが必要である。
(1)法律の題名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」となっているが、これを「派遣労働者の保護及び労働者派遣事業
の適正な運営の確保等に関する法律」とし、「派遣労働者の保護」を第一義とす
る法律であることを明記することが必要である。
(2)派遣労働者の均等待遇原則が派遣元、派遣先の努力義務とされているが、これでは実効性を欠き、不十分である。派遣労働者の均等待遇原則は、義務規定に
すべきである。
(3)物の製造の業務への派遣を原則禁止しているが、政令で定める専門業務については例外として派遣を認めるとしており、製造業派遣を全面禁止するものにな
っていない。政令で定める専門業務の範囲も、合理的な範囲に限定される保障
は明らかにされていない。このような例外は認めるべきでなく、製造業派遣は
全面禁止すべきである。
(4)登録型派遣を専門業務に限定するとしている点は評価できるが、今後、現在の専門26業務を見なおし、その範囲をさらに絞り込んでいくことが必要である。
(5)違法派遣の場合の「みなし雇用」規定を創設している点は評価できるが、期間制限違反の場合の「みなし雇用」は派遣元から派遣先への期間制限の通知を要
件としており、これでは期間制限違反の場合には「みなし雇用」規定が適用さ
れない場合が多く生ずることになる。また、偽装請負の場合の「みなし雇用」
規定が欠落しており、これでは違法の労働者供給事業そのものである偽装請負
の横行を許すことになる。違法派遣の場合、労働者本人が希望すれば、無条件
に「みなし雇用」を認めるべきである。

3 自由法曹団は、労働者派遣法を派遣労働者保護法へ抜本改正するために、従来から、「①労働者派遣は、『臨時的・一時的なものであり、常用雇用の代替にしてはならない』との原則を明記すること ②日雇い派遣の全面禁止 ③登録型派遣の原則禁止 ④製造業派遣の全面禁止 ⑤偽装請負等の違法派遣があった場合の「みなし
雇用」規定の創設 ⑥派遣労働者に対する均等待遇」等を主張してきた。
自由法曹団は、今後、民主党、日本共産党、社民党、国民新党の4党が協議を尽
くし、3野党案の不十分点を是正、改善し、労働者派遣法の抜本改正のために奮闘
することを強く希望するものである。
以上