南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

公務員の結婚詐欺と懲戒処分

2021年08月30日 | 地方自治体と法律
(公務員の結婚詐欺)
 公務員が結婚詐欺を行ったことで、懲戒に付されたとも見ることができる事例を見かけましたので、紹介します(神戸地裁平成29年4月26日判決・判例地方自治433号27頁)。
 非違行為とされたのは、「妻子があるのに独身と偽ってAと交際し、これが発覚して損害賠償請求訴訟を提起されたこと」で、信用失墜行為の禁止(地公法33条)に該当するとされています。
 職員はこの非違行為を含め4つの非違行為で、懲戒免職処分とされました。
 職員はこれを不服として、取消訴訟を提訴。

(神戸地裁の判断)
 神戸地裁は、上記非違行為については次のように判示して、懲戒事由に該当するとしました。
「被告の主張は、結婚詐欺ともいいうる原告の行為は、信用失墜行為として地公法33条に違反し、同法29条1項1号・3号の懲戒事由に該当するというものであると解される。
 たしかに原告は、結婚を視野に入れた男女の交際という人の一生にも影響を及ぼしうる重要な問題についてAをだましてその心情を著しく傷つけたのであるから、Aの人格権を侵害する不法行為が成立するといえる。しかしこれは公務外の、しかもまったくの私的なことがらであり、刑罰の対象にもならない。道義的に非難され、民事上の責任を負うべきものであるとしても、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する公務員としてふさわしくない行為であるとか、公務員関係の秩序を維持するため制裁を科すべき行為であるとはただちにいいがたく、そもそも懲戒処分になじみにくい行為である。ただ、そうはいっても、消防服務規程において特に、「消防職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となる行為のないよう常に心を清潔にし、身辺の潔白に努めなければならない。」(7条)、「消防職員は、常に身体、服装及び態度を清潔かつ端正にし、品位の保持に努めなければならない。」(8条)と規定されていることを考慮すると、非違行為〈3〉が地公法33条に違反し、同法29条1項1号・3号の懲戒事由に該当することを否定することまではできない」

(この裁判所の判断をどうみるか)
 本件で問題とされたのは、相手方の同意のある不貞行為ではありません。
 自治体側の主張では「妻子があるのに独身と偽ってAと交際したこと」であり、これは「結婚詐欺ともいいうる」ものとしています。
 裁判所は、「Aをだましてその心情を著しく傷つけたのであるから、Aの人格権を侵害する不法行為が成立するといえる。」と判断して、Aをだましたことは認めました。
 しかし、「これは公務外の、しかもまったくの私的なことがらであり、刑罰の対象にもならない。道義的に非難され、民事上の責任を負うべきものであるとしても、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する公務員としてふさわしくない行為であるとか、公務員関係の秩序を維持するため制裁を科すべき行為であるとはただちにいいがたく、そもそも懲戒処分になじみにくい行為である。」とも述べており、懲戒処分と推ることに消極的な意見があったようにも読めます。
 最終的には、消防服務規程に「消防職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となる行為のないよう常に心を清潔にし、身辺の潔白に努めなければならない。」とか、「消防職員は、常に身体、服装及び態度を清潔かつ端正にし、品位の保持に努めなければならない。」と規定されていることから、「妻子があるのに独身と偽ってAと交際し、これが発覚して損害賠償請求訴訟を提起されたこと」が信用失墜行為の禁止に違反し、懲戒事由に該当することは認めています。
 このように、この事案は単なる不貞行為を懲戒事由としたものではなく、しかも裁判所も消防服務規程を持ち出して懲戒処分相当としたことから見ても、一般職員すべてにまでこの判断を適用させることは躊躇しているように思われます。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする