南斗屋のブログ

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画像所見と高次脳機能障害(大阪高裁判決より)

2009年05月27日 | 高次脳機能障害
CT,MRIに脳内損傷の画像所見がなくても、高次脳機能障害を認めた判決(9級認定)をみかけましたので、紹介します。

高次脳機能障害の自賠責保険の診断基準では、「頭部画像上、初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも3ヶ月以内に脳室拡大、脳萎縮が確認されること」となっています。

 そこで、この考えかに沿って、CTやMRIで上記のような画像所見がある場合を頭部外傷による高次脳機能障害と認定する考えが裁判例上は多数を占めています(参考;「高次脳機能障害の認定~東京高裁判決から」)


 平成18年5月の札幌高裁判決がこのような画像所見がない場合でも高次脳機能障害を認定した唯一の裁判例だったように記憶しています(参考;「札幌高裁の高次脳機能障害認定を最高裁が維持」)


その後、東京高裁判決(平成20年1月24日判決自保ジャーナル1724号)が、画像所見がない場合でも準高次脳機能障害として認定しうる場合がありうることを認めました(参考;「準高次脳機能障害」)

しかし、この判決では被害者を高次脳機能障害ではないと認定しています。

本日ご紹介する大阪高裁判決(平成21年3月26日判決;自保ジャーナル1780号)は、札幌高裁判決に続いて2例目となるものといってよいでしょう。

 このケースは、一審(大阪地裁判決平成19年10月3日自保ジャーナル1741号)では、高次脳機能障害を認めず、12級相当の非器質性精神障害を認定したのですが、被害者側が控訴し、高次脳機能障害を認定できるかが最大の争点となりました。

 大阪高裁は、詳細は検討をした上で、高次脳機能障害を認定しており、これまでの裁判所の流れにも一石を投じるものといえ、大いに参考になります。

この判決の被害者側代理人となった事務所(弁護士法人穂高)のホームページに概要が紹介されています→こちら

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