南斗屋のブログ

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家事労働について考える

2009年05月07日 | 後遺症による逸失利益
 交通事故により、被害者が後遺障害を負ったり死亡した場合は、逸失利益を損害賠償として請求することできます。
 後遺障害の場合は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
という式になります。
 ここで「基礎収入」とあるのは、会社の従業員であれば、基本的には交通事故の前年の収入であることが多い(個別ケースによって違いますが)です。

 では、被害者が主婦の場合はどうでしょうか。
 主婦は、主婦をしていること自体では収入をえていません。

 つまり、主婦業(家事労働といった方がよいのかもしれませんが)、は、”アンペイドワーク(無償労働)”であるわけです。

 主婦が被害者の場合は、
”賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金”
を基礎収入とするというのが多数の裁判例です。

 無償労働ではあるわけですが、それなしでは、生活が立ち行かないという意味で労働であることには間違いがないのですが、家事労働をどのように収入として評価するかというのは非常に難しいため、女性の平均賃金で考えましょうということになっているのです。

 ところで、逸失利益があるというためには、
  現実に労働ができなくなり、対価が支払われなくなったこと
を被害者側が立証するのが基本です。

 たとえば、会社員の場合は、後遺障害を負ったから、収入があがらなくなったということを立証していけばよいのですが、では、主婦の場合は、どうかというとなかなか難しい問題があります。

 主婦の場合、何がどこまでできなくなったといえるのかが、外からはわかりにくいからです。
 
 たとえば、家事労働の一部として、ごみを捨てるということがありますが、それをざっと考えただけでも次のようになります。
 家事労働は考えてみると多岐にわたるのですが、これらを細かく立証していかなければならないとなると、なかなか骨が折れる作業ということになります。


<家事労働としてのごみの処理>
生活を続ければごみが発生する。
このごみの後始末をつけなければならなない。
そのためには、
・ごみが家庭内で出た場合、どこに捨てるかを決め、実行する(この実行するには家事労働を行うもの自身が行うほか、家族との間で役割を決めて家族に実行させることも含む)。
(具体的には、ゴミ箱を買ってきて、家庭内でどのごみはどのように捨てるかを決める)
・上記のことは、ごみの分別の問題とも絡み合うので、自治体ごとに違うごみの分別の仕組みを理解する必要がある。どのごみを自治体が回収してくれるのか、回収してくれるとして無料なのはどこまでか、自治体が回収してくれないものはどの範囲か、その場合はどのようにそのごみを捨てるのか
・また、ごみの収集日は、分別されたものごとに違うので、これらをも踏まえてごみをどのように捨てるかという計画を立て、実行する。
・自治体が回収するものでも有料ごみについては、支払いの手間があるので、その手続きを行う必要がある。
・自治体において回収されないもの(たとえば、エアコン、テレビ、洗濯機などの家電製品)については、その回収先を選定し、回収手続きを進める
・注意すべきは、ごみは毎日生じるものであり、それらを効率的に捨てないと、悪臭が発生するし(たとえば、生ごみ)、はなはだしい場合は健康にも害を与える可能性もある。
 よって、ごみの回収について、家事労働を行うものは、毎日配慮を行う必要があるし、自治体によって決められている回収時刻などの所定の手続きを守ってにごみを出すことを忘れずに実行する必要がある。


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