南斗屋のブログ

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交通事故に関する弁護士費用を決めるにあたっての問題点

2009年03月12日 | 未分類
交通事故に関する弁護士費用については、今回もご紹介していきたいと思います。

前回、
弁護士費用について
という記事で、日弁連の弁護士費用についてのアンケートを紹介しましたが、このアンケートの中には、交通事故に関する弁護士費用についても載っています。

 そこにはこんな例が載っています。

「交通事故に遭い、重傷を負った被害者から損害賠償請求を依頼された。
 弁護士の判断として1000万円が妥当と考えたが、保険会社の提示額は500万円であったので、訴訟を提起し、その結果1000万円の勝訴判決を得て、任意に全額回収した。」

 この例ではさらっと書いていますが、現実ではこんなに簡単にいかないだろうという部分がこの例にはあります。

 まず、「弁護士の判断として1000万円が妥当と考えた」という部分です。
 この例では、結果として同額の勝訴判決を得たこととなっていますから、この弁護士の判断が正しいように見えますが、これは例をそのように作ったとしか思えません。

 交通事故の損売賠償額を算定するのは、いろいろな資料を集めて、裁判例を参照してみなければわからないところがあり、何年も交通事故事件を扱っていても、難しいものだと思います。

 というのは、損害賠償の基準というものは一応定められているものの、その基準のどれを適用するのか、原則と例外が規定されているような基準の場合でこのケースが、原則に当たるのか例外に当たるのかというようにどの基準を適用するのか自体が難しいケースが多いからです。
 
 ですから、どれが「妥当」かというのは、極めて難しく、私の場合は、複数の可能性をあげて説明することが多いです。

 先ほどあげた例では、「弁護士の判断として1000万円が妥当と考えた」ことが前提として、弁護士費用を算定することになっていますが、現実にそれだけのことをして、弁護士費用を定める前提として、交通事故の損害賠償金額を算定している弁護士はどのくらいいるのか、私としては疑問です。

 また、一般的には、依頼された弁護士は、「妥当な額」ではなく、「加害者に対する請求額」で弁護士費用を算定している可能性も高いのではないかと思います。

 なお、私の場合は、最初にいただく手数料(依頼時手数料;着手金とも呼ばれていますが)は、後遺障害等級を基準として請求させていただくことに現在ではしております。
 →弁護士費用基準表

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