南斗屋のブログ

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依頼している弁護士に不満があるとき

2009年03月03日 | 未分類
 以前、
 "弁護士が委任契約を作成せず、懲戒"
という記事を書きましたが、自分が依頼した弁護士への苦情を申し立てたい場合には、交通事故被害者としてはどうしたらよいかという点について書いておきたいと思います。

依頼した弁護士に不満がある場合は、その弁護士に不満をはっきりということが、もっとも大切です。
弁護士に対して、そのようなことをしてもいいのか心配される方もおられますが、心配は無用です。
不満をかかえながら、我慢して弁護士に依頼している状況よりも、コミュニケーションが良好な関係を築いている方が、弁護士は良いと考えるのが、一般的です。
依頼者が率直に疑問点をぶつけ、それに対して弁護士がきちんとした答えをすることによって、不満が解消されるのが理想的です。

不幸にして、それでも不満がある、苦情として申し立てたいという場合には、弁護士会の苦情処理相談の窓口を利用するという手段があります。

多くの弁護士会は弁護士への苦情処理の窓口を用意しているはずです。

例えば、
東京弁護士会のホームーページでの苦情処理の案内
では、次のように説明されています。

 東京弁護士会では会員に対する苦情を、市民窓口という制度でお聞きしております。
 この制度は、窓口担当者が電話・面会により事情をお聞きしたうえで、弁護士法が定める手続(弁護士の非行を理由として処分を求める場合には懲戒手続、報酬、預かり金等のトラブルは紛議調停手続)をご案内したり、弁護士業務の性質を説明するものです。また、ご希望があれば、苦情内容を弁護士に伝え、自主的な解決を促しております。

 このような苦情処理窓口を使うことができます。
 詳しくは、依頼した弁護士が所属する弁護士会に電話をして、問い合わせてください。





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