南斗屋のブログ

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損保会社の不払い問題

2007年04月18日 | 未分類
 損保会社の不払い問題がクローズアップされています。

 この4月13日には、いわゆる第三分野の関係ですが、損保各社が業務改善計画を提出しました。
 これを受けて金融担当相は

「保険契約に対する信頼を回復するため、保険会社にとって適切な保険金支払いがもっとも基本的かつ重要な業務であるということをあらためて肝に銘じてもらいたい」と指摘。その上で「今回の改善命令や報告を機に、今までとは違う新たな保険業界のあり方、契約者保護の観点がはっきり出されてくることを期待している」と語った。

ということです(ロイター記事より→こちら

 このように金融担当大臣が、「契約者保護」ということをいわないといけないほど、保険業界は契約者保護が徹底していない業界となっています。

 契約者が保護されないのですから、対立当事者である交通被害者への対応はよりひどいものとなることが容易に予想されるところですし、私も被害者サイドから損保の行動を見ていますが、あまりにひどくてあきれかえるものもあります。

 任意保険会社は加害者の同意を得て、被害者と折衝を行っています。
 これは自動車保険の約款に書いてあります。

 参考までに条文をあげておきますと、

 自家用自動車総合保険普通保険約款 第1章賠償責任条項 5条1項

「被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合,または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には,当会社は,当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において,当会社の費用により,被保険者の同意を得て,被保険者のために,折衝,示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。」

これが、「示談代行」というものの規定です。

 損保会社は、内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者であり(保険業法2条2項)、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができません(同法3条1項)。

 つまり、営利を目的とした株式会社の形式をとっているとしても、その業務については一種の公共性、公益性が要求されるのではないかと思います。

 これらが徹底されない限り、被害者が適正な権利を保護されるという世の中にはならないと思います。



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