被害者の方が自分で依頼する弁護士の費用のうち、ある程度のものについては、加害者に損害賠償請求できるということについては、以前の記事
「弁護士費用」
で書いたところですが、あくまでも加害者に請求して支払いを受けられるのは判決が確定した後ということになります。
依頼する場合は、弁護士には通常、着手金といって事件を依頼するときに必要な手数料を支払わなければなりませんから、その費用をどのように支払うのかということが問題になってきます。
このような場合に自分がかけている自動車保険に、
弁護士費用等担保特約
がついていれば、弁護士費用を自分がかけている保険会社が支払ってくれることが可能です。
この特約がついているかどうかは、自分のかけているかけている自動車保険の保険証券を見ればわかるようになっています。
また、被害者本人がかけていなくても、被害者の家族のうち誰かが自動車保険をかけている場合に、この特約がついていれば、弁護士費用を支払ってもらえる可能性がありますので、保険会社や保険の代理店に問い合わせてみてください。
弁護士費用等担保特約は保険会社によって異なる可能性がありますが、私がかけている自動車保険の約款では、上限は被保険者1名について300万円と定められていました。
なお、約款(やっかん)というのは、保険証券と一緒に送られてくる細かい字で記載されているもので、自動車保険契約の内容となるものです。
「弁護士費用」
で書いたところですが、あくまでも加害者に請求して支払いを受けられるのは判決が確定した後ということになります。
依頼する場合は、弁護士には通常、着手金といって事件を依頼するときに必要な手数料を支払わなければなりませんから、その費用をどのように支払うのかということが問題になってきます。
このような場合に自分がかけている自動車保険に、
弁護士費用等担保特約
がついていれば、弁護士費用を自分がかけている保険会社が支払ってくれることが可能です。
この特約がついているかどうかは、自分のかけているかけている自動車保険の保険証券を見ればわかるようになっています。
また、被害者本人がかけていなくても、被害者の家族のうち誰かが自動車保険をかけている場合に、この特約がついていれば、弁護士費用を支払ってもらえる可能性がありますので、保険会社や保険の代理店に問い合わせてみてください。
弁護士費用等担保特約は保険会社によって異なる可能性がありますが、私がかけている自動車保険の約款では、上限は被保険者1名について300万円と定められていました。
なお、約款(やっかん)というのは、保険証券と一緒に送られてくる細かい字で記載されているもので、自動車保険契約の内容となるものです。