南斗屋のブログ

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訴訟費用

2007年04月07日 | 交通事故民事
 「訴訟費用」という言葉は、訴状や判決で必ず出てきます。
 例えば、判決の主文は、

1 被告は、原告に対し、金**円及び平成*年*月*日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする

というように書かれますし、訴状もそれに対応するように書きます。
 この2項に「訴訟費用」という言葉が出てきます。

 最高裁のホームページを見ると

 法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。訴訟費用には,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。ここでいう訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく,例えば,弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

となっています。
 これではなんのことかよくわからない方が多いのではないかなと思います。

 「訴訟費用」とはなんなのか?ということですが、正確さを犠牲にしていえば、訴状に貼る収入印紙代のことと思ってください。
 実は細かいことをいえばきりがないのですが、実際に問題になるのはこの印紙代ということが多いですから、ほとんどのケースでは、
 訴訟費用=印紙代
と考えていただいていいと思います。

 最高裁は、この点を
「訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。」
としており、これが正確な説明ですが、もっともお金がかかるのは印紙代です。

 それでは、印紙代というのはどの程度かかるものなのかが心配になるところですが、河原崎弁護士のホームページにある印紙額の計算機をつかえば、金額を把握できますから、正確な印紙代を知りたい方はそちらをご活用下さい。

 目安を述べておきますと、損害賠償の金額が
1000万円の場合 5万円
2000万円の場合 8万円
3000万円の場合 11万円
4000万円の場合 14万円
5000万円の場合 17万円
となります。

 これをご覧いただければわかるように、金額に必ずしも比例しているわけではありません。


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