南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

原告は「詐病」と断じた裁判例 下

2006年02月08日 | 未分類
 調査会社というのは、損保会社が交通事故に関連して、色々な事情を調べるときに使用する会社であり、今回の判決からもわかるように、被害者を尾行し、ビデオ撮影をすることもあります。
 被害者の近隣に聞き込み調査をする、というケースも目にしております。
 確かに、今回の判決が断じたような人間がいるとすれば、損保側からすれば、調査せざるをえないところもあるのでしょうが、善良な被害者からすれば、このような調査をされること自体、はなはだ迷惑なことです。

 ところで、今回のこの裁判例で特異なのは「原告は介助具なしでは歩行困難」という診断をした医師の存在です。
 裁判官からは「客観的症状がほとんど認められないのに、原告の訴えのみから、独自の見解に基づいて診断をした。」と批判されています。
 この医師は、原告が元気に仕事をしている、という事実を突き付けられても、「それは自分の治療の効果である。」と法廷で述べたようですが、裁判官は「全く信用できない。」と一蹴しています。
 

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 原告は「詐病」と断じた裁判... | トップ | 遷延性意識障害の将来のおむ... »
最新の画像もっと見る