調査会社というのは、損保会社が交通事故に関連して、色々な事情を調べるときに使用する会社であり、今回の判決からもわかるように、被害者を尾行し、ビデオ撮影をすることもあります。
被害者の近隣に聞き込み調査をする、というケースも目にしております。
確かに、今回の判決が断じたような人間がいるとすれば、損保側からすれば、調査せざるをえないところもあるのでしょうが、善良な被害者からすれば、このような調査をされること自体、はなはだ迷惑なことです。
ところで、今回のこの裁判例で特異なのは「原告は介助具なしでは歩行困難」という診断をした医師の存在です。
裁判官からは「客観的症状がほとんど認められないのに、原告の訴えのみから、独自の見解に基づいて診断をした。」と批判されています。
この医師は、原告が元気に仕事をしている、という事実を突き付けられても、「それは自分の治療の効果である。」と法廷で述べたようですが、裁判官は「全く信用できない。」と一蹴しています。
被害者の近隣に聞き込み調査をする、というケースも目にしております。
確かに、今回の判決が断じたような人間がいるとすれば、損保側からすれば、調査せざるをえないところもあるのでしょうが、善良な被害者からすれば、このような調査をされること自体、はなはだ迷惑なことです。
ところで、今回のこの裁判例で特異なのは「原告は介助具なしでは歩行困難」という診断をした医師の存在です。
裁判官からは「客観的症状がほとんど認められないのに、原告の訴えのみから、独自の見解に基づいて診断をした。」と批判されています。
この医師は、原告が元気に仕事をしている、という事実を突き付けられても、「それは自分の治療の効果である。」と法廷で述べたようですが、裁判官は「全く信用できない。」と一蹴しています。