南斗屋のブログ

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保佐とは 4

2006年06月26日 | 高次脳機能障害
 前回は、保佐の審判がされると本人は資格等がなくなる場合があるということで、資格がなくなる場合の注意点について述べました。

 今回は、

 保佐になると会社役員(代表取締役や取締役)の地位を失う

ということについてお話しましょう。

 「資格等を失う」と書いてありますと、資格のことにばかり目がいきがちですが、実際に一番ありうるのが「会社役員の地位を失う」という場合ではないかと思います。

 自分で事業を立ち上げて仕事をしている方は、会社の代表取締役になっていることが多いのですが、そのような方が保佐の審判を受ければ、自動的に代表取締役を辞めた事になってしまいます。

 そうすると、1人しか代表取締役がいなければ、代表取締役を新たに選んで、登記してということが必要になってきます。
 新たな代表者を選ぶ手間や登記に要する費用や手間がかかってきます。
 そもそも、新たな代表者のなり手がいるのか、逆に複数候補がいて誰を代表者にするのかいいのかどうかそれがすんなり決まらないという場合だってないとはいえません。

 代表者が代われば代わったで、会社の関係者に新しい代表者が挨拶回りにいかなければならないとういう場合であってあります。

 もっと問題なのは、銀行等の金融機関からお金を借りている場合、金融機関から新たな代表者を保証人にしてくれと言われるかもしれず、(その金融機関との取引状況にもよるとは思いますが)色々な問題が出てきます。
保佐人としては、これらのことをいちいち解決する必要にせまられます。



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