桒田三秀税理士

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野球賭博

2010-06-30 07:24:02 | 税と会計
 角界が賭博スキャンダルに揺れている。賭博の中でも根拠となる法律と主催法人があるものが公営賭博と呼ばれ、競馬、競輪、オートレース、競艇の4種類がある。

 公営賭博で得た所得に関しては、職業としてやっていれば事業所得、それに準ずる程度のものであれば雑所得、それ以外の臨時的なものであれば一時所得として課税される。ほとんどが一時所得と思われるので、その場合、所得から特別控除額50万円を控除し1/2した額が課税所得額となる。

 ところで税法の考えは、所得を得た行為が合法か非合法を問わず課税の対象となる。今回の野球賭博は違法賭博であるが、儲けていれば税金の対象となる。麻薬や覚せい剤の密売、泥棒なども同様だ。

 ただ、泥棒などやってる人が申告しているケースなど実際には存在しない。

コメント
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