桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その7

2010-06-02 06:56:04 | 日記
 決算間際に、大量の商品券、ビール券、切手などを購入して損金で処理する会社がたまにある。結論から言うとよろしくない。

 商品券などは金券であるから、たとえ行き先を明らかにしても、場合によっては相手は申告義務が生ずることとなる。過去の調査で商品券の行き先を言えずにいたので「田に贈ったということにでもしておきなさい」と言ったらえらい目に会った。

 調査官いわく「先生、商品券は金券なので先生の所得となります。申告を修正してください」。

 ただし、3万円程度の商品券を謝礼や御祝いで渡す場合、相手に課税されることはない。ところがそんなもんではなかったのである。

 ちなみに私が修正申告したかどうかは秘密です。
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