桒田三秀税理士

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架空領収

2020-10-07 07:58:09 | 税と会計
 飲食店や、建築業、自動車修理業などでは、顧客から「ちょっと領収金額を水増しして」と言われることがある。

 通常、飲食店ではレシートが領収証になるのだが、二枚複写の手書きの領収証をお客に発行することがある。 

 2年くらい前、飲食店の税務調査でのやりとりだ。

 調査官「この領収金額は5万円になっているのに、帳簿には3万円しか記入してないですね。これは不正です」

 私  「領収証の裏を見てください。実際は3万円だが、常連客の強い要望で5万円と書いたんです。
     メモしてるでしょう。実際の売り上げは3万円です」

 調査官「それは許されません。不正な処理です。修正してください」

 私  「処理は不正でも、売上代金としては3万円が正しい。それを言うなら、
     実際の売り上げは5万円なのに、領収証に3万円と書いてあったら3万円になるのか」

 調査官「それも不正です。正しい処理をしてください」

 私  「不正を強いているのはお客であって、あなたが反面資料としてこの領収証をもって
     お客の会社の税務調査に行って不正を指摘するのが筋でしょう」

 調査官「行ってもいいんですか」

 私  「行かれると困ると思って、こちらが修正すればしめしめと思っているんだろうが。
     どうぞ行ってください。どうせこんな客は、この店だけではなく、あちこちで似たような
     ことをやっているんだろうから。そういう会社こそ、調査すべきじゃないのか」

 こういうやりとりがあって、結果、その飲食店は何ら修正申告することも無く調査が終了した。

 商売はきれいごとではない。調査官が言うように、正しいことをすべきなのは言われなくても

 分かっているが「弱い立場のものから税金を取る」という姿勢が、

 一部の調査官から見えるのは残念だ。

 こういう税務調査官とは徹底的に戦う。

 だが、前提として「この店は絶対に不正をしていない」という確証が無いと、こちらも強気に出られない。

 調査官から「こんなものがあるんですけど」と言われ「すみません」というオチになるのは

 過去、何度もあった。

 そういう時は「なんだ意地悪💓 最初から言ってくれればいいのにー」とか言うしかない。
     
 


 

減価償却

2019-06-07 08:04:36 | 税と会計
 減価償却資産としての「楽器」の耐用年数は5年。

 50万円の楽器は、5年間にわたって経費になるということだ。

 ただし、楽器が事業と関係なく個人の趣味に基づくものだと、はじめから経費にならない。

 この度「カレーハウスCoCo壱番屋」の創業者、宗次徳二が取締役を務める資産管理会社

 「ベストライフ」が名古屋国税局の税務調査を受け、約20億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。

 バイオリンなど減価償却できない希少な楽器が問題になったという。

 関係者によると、所有していたイタリア製のバイオリン「ストラディバリウス」など

 約30丁を誤って減価償却して経費に計上していた。

 「ストラディバリウス」のような高価な楽器は、資産価値が落ちないので

 減価償却自体ができないわけだ。

 この「誤って」というのがマユツバものだ。

 税理士が絡んでいたなら、当然気が付くはずだ。

 知らなかったならあまりにお粗末だ。

 

ふるさと納税の陰謀

2018-02-12 08:54:57 | 税と会計
 確定申告が始まった。

 最近は「ふるさと納税」をしている人が多い。

 私の場合は「米」をよく選ぶ。

 ウチでは、月々の生活費を女房がやりくりしている。

 ふるさと納税でコメを貰うと、コメは買わなくていい。

 しかし女房がやりくりする生活費は変わらない。

 つまり、ふるさと納税で減った生活費が、女房の小遣いになっているのではないかという

 重要かつ重大な事実に気づいたのである。

 つまり、ふるさと納税は、国と女房が結託したとんでもないシステムだったのだ。

  

仮想通貨

2018-02-04 08:21:46 | 税と会計
 仮想通貨が揺れている。

 何十倍儲かったとか、暴落して大損したとか。

 昨年までは「実はね、ビットコインですごく儲かってるんですが、どうしましょう」

 という声をチラホラ聴いていた。

 年末から暴落したり、先日のNEMのように流出して丸損の危機に陥ったりしたが

 「実はね、大損してるんですが」という声はまだ聴かない。

 確定申告が近づいているが、税理士仲間も仮想通貨の仕組みについては

 分からない人間が多い。

 仮想通貨は換金して利益が出たら「所得」として確定し、他の所得と合算して申告する。

 税務当局も仮想通貨には目を光らせていると思われる。

 申告をしていないことで「逃れられた」と思っても、時効は7年なので

 遡って課税されることは間違いない。

 同一年の仮想通貨同士の損益は相殺できるが、同一年の他の所得と仮想通貨の損失は

 相殺(損益通算)できない。

 考えられる悲惨なケースは例えばこう。

 29年に仮想通貨で大もうけした。

 30年にそれを上回る大損した。

 29年は、他の所得と合算して課税される。

 30年は、他の所得と相殺できないし、株の損失のように翌年に繰り越しもできない。

 多額の税金に堪えかねて自己破産しようにも「租税請求権」は免責の対象外なので

 自己破産後も支払い義務が残ることになる。

 こんな人が増えなければいいが。
 

 
 
 

 

桂文枝

2017-12-30 09:38:16 | 税と会計
 昨年、女性歌手との不倫を報じられた、桂文枝さんが、同時進行で、日舞の先生と

 不倫していたという。

 しかも前回と違って、「知らん」の一点張りだそうだ。

 今回の女性には、メールで自分のチンコの写真を送ったりしていたという。

 どういう関係にしろ、チンコのメールを送ってはいけません。

 女性歌手には月額20万円の手当て。

 日舞の先生は、手当なしだった。

 ちなみに、愛人手当は、贈与税の対象となる。

 20万円×12月=240万円。

 240万円-110万円(基礎控除)=130万円。
 
 130万円×10%=13万円(贈与税額)

 そして、支払った文枝さん側は、何の経費にもならない。

 勉強になるじゃろ?