会社が社員の通勤費を負担する場合がある。車やバイクで通勤している場合は、自宅から会社までの通勤距離によって一定の限度額が定められていて、それを超えた部分は給与課税の対象となる。
先日の税務調査で、会社まで12キロの距離の社員に11300円を支給していたことが問題となった。調査官は「10キロから15キロまでの場合は6500円が非課税限度額であり、それを超えた部分4800円は給与となり、源泉徴収をしなければならない」という。
会社側は「社員の通勤する時間帯は幹線道路が非常に混雑しており、いつも迂回ルートで通勤している。そのために15キロを超えるのだ」と主張した。
調査官は「それが事実だとしても、通常使用するであろう合理的なルートを外れているので課税の対象となる」と主張する。
幹線道路を通るのが通常の合理的ルートなのか、たとえ距離が長くなっても混雑を避ける迂回ルートが合理的なのかは意見が分かれるところである。
支出した会社はいずれにしても損金になるのであるが、社員さんに過去にさかのぼって「天引きした税金が少なかったので徴収します」とは言いにくい。
カンカンガクガクの末、●△○することで決着した。←公の場では言いにくい。
先日の税務調査で、会社まで12キロの距離の社員に11300円を支給していたことが問題となった。調査官は「10キロから15キロまでの場合は6500円が非課税限度額であり、それを超えた部分4800円は給与となり、源泉徴収をしなければならない」という。
会社側は「社員の通勤する時間帯は幹線道路が非常に混雑しており、いつも迂回ルートで通勤している。そのために15キロを超えるのだ」と主張した。
調査官は「それが事実だとしても、通常使用するであろう合理的なルートを外れているので課税の対象となる」と主張する。
幹線道路を通るのが通常の合理的ルートなのか、たとえ距離が長くなっても混雑を避ける迂回ルートが合理的なのかは意見が分かれるところである。
支出した会社はいずれにしても損金になるのであるが、社員さんに過去にさかのぼって「天引きした税金が少なかったので徴収します」とは言いにくい。
カンカンガクガクの末、●△○することで決着した。←公の場では言いにくい。