競馬で得た所得は「一時所得」となる。
この度、大阪の男性会社員が、実際に儲けた金額をはるかに超える巨額の税金の支払いを求められている件が記憶に新しい。
会社員は、3年間に約28億7000万円分の馬券を購入し、約30億1000万円の配当を得た。これに対し国税局は配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定。約7億円を追徴課税したというものだ。
この処分が確定すると、その他課税処分などを合わせると10億円以上になる。
国税当局の指摘では、一時所得となる当たり馬券で、経費として認められるのは的中した馬券の分のみ。ハズレ馬券は経費として認めない。
会社員側は、一時所得ではなく「雑所得」であるとして、はずれ馬券を経費として認めるよう主張している。
次回の公判は来年2月7日におこなわれるが、今後の裁判が注目される。
気が早いが、万一、裁判が確定し会社員が負けたとしたら、「自己破産すればよい」とするのは間違いだ。
個人は、自己破産しても税金は免除されない。