千の天使がバスケットボールする

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検察審査会レポート10

2005-05-13 23:45:33 | Book
検察審査会も第2群のメンバーを迎えて、我々にとっては後半にはいることになった。
2群から審査員に選定されたが、要件を満たして免除申請される方を承認したことにより、補充員から籤であらたに審査員になるのだが、なんと今回は私が赤い印の籤をひきあて、審査員に昇格?した。議決権がある。日当もちょっとふえる。”補充員”という肩書きにちょっとプライドが不満だったが(本音)、これで審査員として遠慮なく投票できる。

さて、あらたなメンバーだが、ある一定の年齢の性別(♀ or ♂)の方たちに今回は偏っている。最初部屋に入ったときに場所が変更になったかと思ってしまったくらいだ。事務局の方のお手伝いをしたときに、そのことをお伝えすると本当に籤で決まったのですよ、ごめんなさい、と言われた。人を外見で判断するのは失礼だ。実は偏見の多い自分だからこそ、そう考えるようにしているが、今まで年齢構成、男女比、それぞれの職業がバランスよかったと思っていたので、ついひとこと言ってしまった。法律の知識は必要ない、小学校を卒業して字がよめればよいのだ。つまり民意を反映させるのだから。

検察審査会に出席するようになり、また前回の事案のような申立人から、哲学的なテーマーを投げかけられると、ずっと自問自答していた「法とは何か」そんな根本をつかまえたくなる。たまたま自宅の書棚から「法とは何か」渡辺洋三著を見つけて読んだ。1998年に改訂版がでているが、私が読んだのは2回目の改訂79年ものである。何分、当時とは世の中の人々の権利意識も大きくかわり、コンプライアンスという言葉が日常用語になりつつある時代から、内容が古臭い印象は否めないが、憲法の成り立ち、法の精神を考えるうえでの重要な過去の裁判を知ったり、それはそれでおもしろく読んだ。

法とは何かということを考えるうえでもっとも大切なことは、法の精神とは何かということにつながる。そして法の精神とはなにか、ひと言で言ってしまえば正義である、これが本編の巻頭言であり、最後までつながるテーマーでもある。正義とは普遍性もありながら、歴史とともに変化したり、また文化にも相違がある。しかし、法的正義の問題は「人間の尊厳」にかかっている。人類の歴史は「人間の尊厳」をめざす闘争なのだ。

以前、前議長から「民主主義とは何か」と聞かれたとき、ひと言で応えられなかった。しかしこの本を読んで、法の道にすすまれるお子さんをもつ議長が私に質問した真意がはっきり解った。民主主義の精神とは、国民ひとりひとりが主体的に幸福を追求する精神なのだ。だから裁判という観点からみると、国民自らの手で裁判をするという思想につながる。英米流の陪審員制度、独仏流の参審制をふまえ、ここに日本流の裁判員制度がスタートする意義があったのだ。なるほど!日本人の国民性にあわないとか、未熟な法意識では時期尚早と”寝たきり”にさせられていた国民参加、民主主義的裁判思想が期を熟して復活したのだった。さらに判決には裁判員の法解釈が反映されるから、国民も裁判の参加すべきとのこと。(だから一部、筆者と意見は異なる部分もあるが)

これは本書のほんの一部、法と手続き、現代国家と法、法解釈と続くがさすがに岩波新書だけあって、解りやすく、尚且つコンパクトにまとまている。

最後に本書でも「むすびにかえて」で紹介されている1969年提起された熊本の水俣病裁判の出発点にふれたい。
「患者家族はこの裁判を決意するまでに、長く苦しい月日を送ってきた。」
当時は水俣の地域を支配するチッソの支配下で、水俣病患者ということで悪だった。患者はチッソを阻害し、ひいては水俣市の発展を阻害さるかのようにいわれたため、患者家族は、息をひそめ、人目につかないうす暗い家のすみに患者を隠しこんだのだった。患者家族には、徹底した社会的圧迫がつきまとい、結婚できず、就職できず、こどもたちは学校でいじめられ、近所の人は声さえかけなくなった。認知患者はどうしても隠せなかった患者だった」『法学セミナー1972年10月号』抜粋
そんな患者を医師、弁護士がひとりずつ粘り強く、ほりおこし説得し、被害者の会が76年発足されたのである。こうしてチッソのおそるべきずさんな操業、労働者、住民への差別支配が浮かび上がった。

法とは何か、有名な水俣裁判がその精神を語る。

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5 コメント

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司法だけが特別ではない (ニュースの研究所)
2005-05-24 08:39:30
民主主義であれば、当然、国民が裁判員制度の不利益が大きいと考えれば、これを導入せず、裁判官に委託する選択が可能です。 この委託は、政治では議員に、行政では政府に対してされており、司法で裁判官に委託することは何ら不自然ではありません。 裁判官の裁量の程度が議員より大きいとは考えられず、民主主義の為に裁判員制度導入が必要だとするならば、当然、直接民主主義を導入するべきなのです。 民主主義の国では、国民は自らの負担を軽減する為に公の業務を委託することができます。
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どちらが国民にとって望ましいのでしょうか (樹衣子)
2005-05-24 22:51:20
ニュースの研究所さま、コメントをありがとうございます。

民主主義=公的機関に業務を委託できる、まさにおっしゃるとおりです。何事もその道の専門家であるプロに任せた方がよいという考えもあります。しかし政治家と違って裁判官は、国民の投票によって選ばれたわけでもありません。評議・評決に国民が参加して民意を反映させることもまた、民主主義の観点から間違っていはいませんよね。

諸外国の民主主義国家では、多くの国が国民も裁判に参加する制度が導入されております。

と申しましても、私もいまだ裁判員制度については勉強中です。法律の勉強もしたことがないので知識もありません。反対という立場をとりながらも、法律が成立された背景、目的ももっと理解していきたいと考えております。
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他の選択肢も考えると楽に (ニュースの研究所)
2005-05-25 02:27:09
国会は憲法に反しない限りは法律を定めることができ、裁判所はその法律に従います。 その為、国会議員と裁判官の裁量の程度には大きな差があります。

最高裁の裁判官は、長官は内閣の指名に基いて天皇が任命し、長官以外の裁判官は内閣が任命します。 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基いて内閣が任命します。 最高裁の裁判官を選ぶ権限は、国会が選出した総理大臣が組織した内閣にあるのです。 加えて、最高裁の裁判官は、衆院選挙の際、国民から信任を得なければなりません。 又、国会は裁判官を罷免する権限を持ちます。

議院内閣制と合わせて、日本の統治は、国会が国民を代表して、大きな権限を持つ形になっています。 内閣が民主主義に基いているとするなら、裁判所についてはそれ以上のことが言えるはずです。(内閣の信任は国民に問われない)



もし、裁判所の統治に対して、さらに国民が関与するべきだというのであれば、憲法を改正して、裁判官を任命する機関の構成員や最高裁判所裁判官を選挙で選ぶという選択肢が考えられます。 例えば、参議院にその権限を持たせる方法も考えられるでしょう。 裁判所の裁量権を縮小したければ、例えば参議院が量刑や判断基準など、各法律の細かい運用規則を定める方法も考えられます。

裁判員制度は、下級裁判所にしか導入されず、しかも、全ての裁判ではなく、最高刑が死刑や無期懲役の重罪になる事件が対象です。 これで民主の為というのは、あまりにも強引でしょう。 裁判員制度を裁判に国民が参加する制度と単純に考えてしまうと、色々と矛盾が出てくると思います。
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民主主義の観点から (高野 善通)
2005-05-25 17:30:48
 まず、この法律の成立過程が民意を反映したものではないという点を掲げておかねばなりません。制度が嫌なら「国政選挙で制度を決定した議員を落選させればよい」という民主政治の論理はありますが、これは総論的には正論でも、各論的にこの制度だけに関していえば天下の大暴論(というのは政党が全会一致で決めたため)となってしまうのです。

 さらに加えて、この法律は内閣府が立案している上に、(この制度が司法制度改革の一環であるという観点から)司法サイドも意見を当然述べているわけですから、この構造だけで三権結託のとんでもない大悪法になってしまいます。

 その上で、大手メディア(=記者クラブ制度のために政府の都合のよい報道しかできない構造になっている)が反対的な意見を全く述べない姿勢なのですからお話にならないということになってしまいます。
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断固として反対なのですね (樹衣子)
2005-05-26 23:07:23
周囲を見ましても、国民の義務、しかも裁判に関わるのは殺人事件などの大きな事件、にもかかわらずあまり関心のない方も多いようです。さすがに、ニュースの研究所さまも高野善道さまもこの制度のシステムをよくご存知でいらっしゃいますね。

裁判員制度に限らず、国民のコンセンサスとは別の次元で、重要な法律が次々と成立しているような気がいたします。
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