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第31次地方制度調査会という調査・審議機関があり、議会制度などのガバナンスのあり方について3月に総理に答申を出しています。それらについて総務省自治行財政局からの資料を今日目通ししました。
その中で記されていた、議員としての幅広い人材の確保についての検討概要は以下です。(それについての私自身の見解を記しました)
① 議会や議員への理解
そもそも地方議会あるいは地方議会議員が何をしているのかについて、十分住民に理解されていない。それが議員のなり手不足の要因になっているのではないかということで、住民参加や情報発信、議員活動の透明性向上等を継続的にしっかりやっていくべきという指摘。
(私の見解は、議員自身が先ず日常的にやらねばと思います。そして外部からは、あらゆる会議に議員に出席要請し、議員に喋らせ、議員の考えを聞き、議員に挨拶させること。議員の資質向上にも繋がると考えます。)
② 多様な人材の参画
問題点として、男女比、年齢構成、職業等、議員の構成が偏っていることが、住民の議員選挙への立候補をしにくくしており、なり手不足の要因の一つになっていると考えられることから、それを解消するため、女性やサラリーマン等がもっと議会に参画できるよう、夜間・休日議会、通年会期制等、柔軟な議会開催の工夫が必要であるとしている。
また、現在の選挙制度についての議論もあったが、選挙制度のあり方については議会政治の根幹にかかわる重要な事項であり、様々な観点から議論を深める必要があるという指摘にとどまった。
(私の見解は、議員になることで言い方悪いですが世間からブラックリスト扱いされ、元職場にも新規職場にも再就職できないこと。結果、自ずと自営業を起業しないと生活できなくなる。また、夜間・休日議会は開くことによる執行側の人件費ほかの開催経費、拘束時間をどう考えるか。外国の議会と違い日本の地方議会は、地方自治すべてにわたって議会審議しています。夜と休日は休むこと。デメリットの方が多いのではと推測します。)
③ 立候補に伴う各種制度の整備
サラリーマンが立候補しやすくするための休職・復職制度、立候補に伴う休暇を保障する制度、あるいは公務員の立候補制限や議員との兼職禁止の緩和は、多様な人材が議員として議会に参画するための有効な方策の一つと考えられるとしている。しかし、労働法制のあり方、公務員法制のあり方にも留意して検討する必要があることから、今回は結論が出せないとして問題点の指摘にとどまった。
(私の見解は、やり遂げたい事柄をしっかり持ち、立候補する意志を持つ。これがなければ、議員になりたいだけの人材が手を挙げるだけで、基本は制度の問題ではないのでは。時代は変わり今では名誉職ではないと思う、だから生活給としての補償はしっかり手立てすべきだと考えます。)
今日は、議長レポート第162号を発行。
第31次地方制度調査会という調査・審議機関があり、議会制度などのガバナンスのあり方について3月に総理に答申を出しています。それらについて総務省自治行財政局からの資料を今日目通ししました。
その中で記されていた、議員としての幅広い人材の確保についての検討概要は以下です。(それについての私自身の見解を記しました)
① 議会や議員への理解
そもそも地方議会あるいは地方議会議員が何をしているのかについて、十分住民に理解されていない。それが議員のなり手不足の要因になっているのではないかということで、住民参加や情報発信、議員活動の透明性向上等を継続的にしっかりやっていくべきという指摘。
(私の見解は、議員自身が先ず日常的にやらねばと思います。そして外部からは、あらゆる会議に議員に出席要請し、議員に喋らせ、議員の考えを聞き、議員に挨拶させること。議員の資質向上にも繋がると考えます。)
② 多様な人材の参画
問題点として、男女比、年齢構成、職業等、議員の構成が偏っていることが、住民の議員選挙への立候補をしにくくしており、なり手不足の要因の一つになっていると考えられることから、それを解消するため、女性やサラリーマン等がもっと議会に参画できるよう、夜間・休日議会、通年会期制等、柔軟な議会開催の工夫が必要であるとしている。
また、現在の選挙制度についての議論もあったが、選挙制度のあり方については議会政治の根幹にかかわる重要な事項であり、様々な観点から議論を深める必要があるという指摘にとどまった。
(私の見解は、議員になることで言い方悪いですが世間からブラックリスト扱いされ、元職場にも新規職場にも再就職できないこと。結果、自ずと自営業を起業しないと生活できなくなる。また、夜間・休日議会は開くことによる執行側の人件費ほかの開催経費、拘束時間をどう考えるか。外国の議会と違い日本の地方議会は、地方自治すべてにわたって議会審議しています。夜と休日は休むこと。デメリットの方が多いのではと推測します。)
③ 立候補に伴う各種制度の整備
サラリーマンが立候補しやすくするための休職・復職制度、立候補に伴う休暇を保障する制度、あるいは公務員の立候補制限や議員との兼職禁止の緩和は、多様な人材が議員として議会に参画するための有効な方策の一つと考えられるとしている。しかし、労働法制のあり方、公務員法制のあり方にも留意して検討する必要があることから、今回は結論が出せないとして問題点の指摘にとどまった。
(私の見解は、やり遂げたい事柄をしっかり持ち、立候補する意志を持つ。これがなければ、議員になりたいだけの人材が手を挙げるだけで、基本は制度の問題ではないのでは。時代は変わり今では名誉職ではないと思う、だから生活給としての補償はしっかり手立てすべきだと考えます。)
今日は、議長レポート第162号を発行。