医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

管理栄養士の在宅

2011-02-04 08:32:01 | 薬局
やっぱり在宅だ。

2012年度の医療・介護報酬の同時改定は「在宅」がポイントになる。
そのキーワードは「地域包括ケア」である。
厚労省は新規事業として「在宅医療連携拠点事業」を全国6ヶ所程度にモデル事業を立ち上げる。
この在宅医療連携拠点は在宅療養支援診療所(病院)に設置され、医療職ケアマネジャー(看護師)や社会福祉士などが、退院困難者の退院調整や在宅療養などの情報提供、環境整備などを行なう。
また、ここでは病院・診療所・訪問看護ステーション・薬局などのネットワークを構築し、地域包括支援センターとも連動しながら多職種連携を促進する。
まさに在宅連携のハブ機能となる。

ところで、薬局が管理栄養士を雇い医師の指示のもとに栄養指導した場合、この報酬は請求できるだろうか。
これに対して「居宅療養管理指導」であれば可能だと教えられた。
確かに介護保険ではいいのかもしれない。
詳しく調べていないが、既に介護保険で請求しているところがあるらしい。
そこは管理栄養士によるグループで薬局を通じて栄養に関する管理・指導を行なっている。
医療機関からの指示をもらい、常勤または非常勤で薬局に所属した管理栄養士が利用者宅へ伺う。
請求は薬局が介護保険の「居宅療養管理指導料」として請求し、管理栄養士はその対価をもらう仕組みだ。
なぜこんな面倒なことをしているのかと言うと、管理栄養士が事務所を立ち上げても「居宅療養管理指導事業所」にはなれない。
「居宅療養管理指導事業所」として認められているのは診療所または病院などの医療機関、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所の4つだけだ。
しかし、「居宅療養管理指導」を行なえるのは医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士となっている。
管理栄養士だけ事業所を持てない仕組みになっている。
これは使える情報じゃないか。

最近、管理栄養士を抱えた薬局が増えている。
患者サービスの一環らしいが、地域に向けたこんなサービスも検討に値する。




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