中環審の廃棄物処理制度専門委員会では、多量排出事業者の報告書に“発生抑制”に関する取組みも追加しようという検討がされています。「そんなものいまさら法律で義務付けされなくても、ISOの仕組みの中で当然取り組んでいるので、大して意味がない」という声が聞こえてきそうです。
■廃棄物に排出枠を??
と思っていたら、「廃棄物にも排出枠~」なんて書き出しの記事が出たので驚きました。「もしや、廃棄物の排出量についても排出権取引導入か??」と思ったのですが、違いました。廃棄物処理から出るCO2について、排出枠を取引できるようにする、というものです。
廃棄物にも排出枠 環境省の認証制度 温室ガス削減で
■CO2にも処理費を!!
そこで思ったのですが、現在の法律では「廃棄物は環境に影響が出ないように適正処理する」一方、「温室効果ガスは何も処理せずに放出しても構わない」ということになっています。つまり、排出権取引なんて取り決めても、廃棄物の規制の方がある意味先を行っているわけです。そのうち、CO2を排出する場合は廃棄物と同様に処理費を国かどこかに納める(CO2をCとO2に戻すためのコストを支払う)、という世界が来るかもしれません。
極論のようですが、でも、これが本来の姿ではないでしょうか。
■廃棄物に排出枠を??
と思っていたら、「廃棄物にも排出枠~」なんて書き出しの記事が出たので驚きました。「もしや、廃棄物の排出量についても排出権取引導入か??」と思ったのですが、違いました。廃棄物処理から出るCO2について、排出枠を取引できるようにする、というものです。
廃棄物にも排出枠 環境省の認証制度 温室ガス削減で
■CO2にも処理費を!!
そこで思ったのですが、現在の法律では「廃棄物は環境に影響が出ないように適正処理する」一方、「温室効果ガスは何も処理せずに放出しても構わない」ということになっています。つまり、排出権取引なんて取り決めても、廃棄物の規制の方がある意味先を行っているわけです。そのうち、CO2を排出する場合は廃棄物と同様に処理費を国かどこかに納める(CO2をCとO2に戻すためのコストを支払う)、という世界が来るかもしれません。
極論のようですが、でも、これが本来の姿ではないでしょうか。
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